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生活衛生(生活関係の衛生/営業)

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生活衛生(生活関係の衛生/営業)

【窓口業務についてのお願い】

窓口予約について

予約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

(注記)衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

→ 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)

9時00分〜16時30分(12〜13時を除く)

【保健所の管轄区域】保健所管轄区域案内 (外部サイトへのリンク)

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

(注記)五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎.電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

生活衛生(生活関係の衛生/営業)

旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)

住宅宿泊事業(民泊)

公衆浴場

理容所・美容所

クリーニング所

興行場

これらの営業を始めるには、事前に保健所による施設検査を受けなければなりません(一部の事業を除く。)。

構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に事前協議してください

また、都市計画法、建築基準法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の他法令の規制を受ける場合があります。これらの法令を所管する機関にも事前に確認し、必要な手続を行ってください。関係法令の遵守状況を証明できない場合は、保健所が許可申請等の受理をお断りすることもあります。

手数料を要する手続については、申請・届出等の際に所要額(過不足のない額面)の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金などはお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。

奈良県収入証紙について(奈良県会計局のページ)

お問い合せ先

奈良県吉野保健所

〒638-0045

奈良県吉野郡下市町新住15-3

FAX番号:0747-52-7259

ダイヤルイン電話番号

総務課

総務医療係:0747-64-8130

衛生課

食品・獣疫生活衛生係:0747-64-8131

健康増進課

地域保健第一係(感染症業務):0747-64-8132

地域保健第二係(精神保健難病業務):0747-64-8133

地域保健第三係(母子健康推進業務):0747-64-8134

(受付:午前8時30分〜午後5時15分)

代表電話番号:0747-52-0551

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