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瀬戸内海環境保全特別措置法(申請様式等)

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瀬戸内海環境保全特別措置法(申請様式等)

瀬戸内海環境保全特別措置法とは

しろまる瀬戸内海環境保全特別措置法(以下、瀬戸法)とは
瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律です。
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排水量が50 m3以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。

しろまる許可申請について
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排出量が50 m3以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。また、申請内容によっては、事前評価書、汚濁負荷量測定手法の届出が必要になる場合があります。
設置(変更)許可申請は「着工60日前」の申請が必要ですが、これは全ての書類が完成して、奈良県に書類提出する日が「着工60日前」です。書類作成及び(必要な場合は)事前評価に時間を要する場合があるため、期限には余裕をもって進めて下さいますようお願いします。


申請書様式等について

【申請書様式】

しろまる瀬戸法 特定施設設置許可申請(瀬戸法第5条第1項) → 様式第1

しろまる瀬戸法 特定施設変更許可申請(瀬戸法第8条第1項) → 様式第1
(注記)設置許可申請と同じ様式です。

しろまる瀬戸法 氏名等変更届出書(瀬戸法第9条)→ 様式第5

しろまる瀬戸法 使用廃止届出書(瀬戸法第9条) → 様式第7

しろまる瀬戸法 承継届出書(瀬戸法第10条第3項) → 様式第8

しろまる事前評価書(参考様式) → 事前評価書(参考様式)

【申請書の種類】

sa

【第8次総量規制基準】

平成29年7月21日に告示されました、総量規制基準は以下の通りです。

第8次総量規制基準(COD)

第8次総量規制基準(全窒素)

第8次総量規制基準(全リン)

【お問い合わせ先(申請書の審査機関)】

〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県水・大気環境課 水環境係
電話:0742-27-8737(直通)

【申請書の提出窓口】
〒633-0062 桜井市粟殿1000 奈良県景観・環境総合センター 審査係
電話:0744-47-3970(代表)

お問い合わせ

水・大気環境課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


水資源政策係TEL : 0742-27-8489
水環境係TEL : 0742-27-8737
環境企画係TEL : 0742-27-8732
生活環境係TEL : 0742-27-8734

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