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(障害児通所・入所支援)変更届

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(障害児通所・入所支援)変更届

変更事項の届出について

しろまる指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」と必要な添付書類を

提出してください。

(注記)提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。

しろまる変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。

しろまる変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。

主な変更届出に必要な書類

運営関係

しかく営業時間・営業日の変更

しかく事業所名称の変更

しかく利用定員の変更(増加する場合) (注記)事前相談が必要です。

しかく利用定員の変更(減少する場合)

人員関係

しかく管理者の変更

しかく児童発達支援管理責任者の変更

しかく管理者・児童発達支援管理責任者の住所変更

設備関係 (注記)事前相談が必要です。

しかく事業所所在地の変更

しかく既存設備の変更(増改築等)

しかく従たる事業所の追加

【法人関係】

しかく法人代表者の変更・代表者の住所変更

しかく法人名称・法人所在地の変更

しかく法人の法令遵守責任者の変更

営業時間・営業日の変更

【提出書類】しろまるは必須、しろさんかくは該当する場合のみ提出

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

しろまる運営規程(該当箇所を変更したもの)

しろさんかく(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (注記)営業時間・営業日を変更する場合提出

【注意事項】

サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。

事業所名称の変更

【提出書類】

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

しろまる運営規程(該当箇所を変更したもの)

しろまる児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

利用定員の変更(増員する場合)(注記)必ず事前相談が必要です。

【提出書類】しろまるくろまるは必須(くろまるは事前相談から必要)、しろさんかくは該当する場合のみ提出

くろまる事前相談シート

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

くろまる(参考様式1)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

くろまる(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

しろまる運営規程

くろまる(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 (注記)増改築を伴う場合

(注記)指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

それぞれ確認が必要。

【注意事項】

・設備要件確認のため、前々月の末日までに事前相談を行ったうえで変更後10日以内に届出を行ってください。

・増員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。

算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで((注記))にご提出いただく必要があります。

(注記)15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

利用定員の変更(減少する場合)

【提出書類】しろまるは必須、しろさんかくは該当する場合のみ提出

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

しろまる(参考様式1)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

しろまる(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

しろまる運営規程

しろさんかく(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 (注記)増改築を伴う場合

(注記)指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

それぞれ確認が必要。

【注意事項】

・変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

・減員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。

算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで((注記))にご提出いただく必要があります。

(注記)15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

管理者の変更

【提出書類】しろまるは必須、しろさんかくは該当する場合のみ提出

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

しろまる(参考様式3)経歴書(管理者分)

しろまる(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

しろまる(参考様式5の別紙)組織体制図

しろまる(参考様式6)誓約書

【注意事項】

管理者が法人代表者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。

児童発達支援管理責任者の変更

【提出書類】しろまるは必須、しろさんかくは該当する場合のみ提出

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

しろまる(参考様式3)経歴書(児童発達支援管理責任者の分)

しろまる(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

しろまる(参考様式5の別紙)組織体制図

しろさんかく資格証の写し (注記)必要な場合

しろまる(参考様式7)実務経験証明書[原本]

しろまるサービス管理責任者等研修修了証の写し

しろまる相談支援従事者研修修了証の写し(講義部分のみでも可)

しろさんかく運営規程 (注記)児童発達支援管理責任者の人数が変更となる場合のみ

【注意事項】

児童発達支援管理責任者が法人代表者や管理者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。

管理者・児童発達支援管理責任者の住所変更

【提出書類】

しろまる 変更届出書[第2号様式]

しろまる 付表(該当するサービスのもの)

事業所所在地の変更

【提出書類】

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

しろまる(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

しろまる(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 (注記)指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

それぞれ確認が必要。

しろまる児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

しろまる各設備の写真

しろまる建物の使用に関する許可証

(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

しろまる運営規程(該当箇所を変更したもの)

しろまる案内図

【注意事項】

くろまる変更届は変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。

(注記)市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が必要となります。

また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を提出してください。

合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。

既存設備の変更

【提出書類】しろまるくろまるは必須(くろまるは事前相談から必要)

くろまる事前相談シート

しろまる変更届出書[第2号様式]

くろまる(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

くろまる(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 (注記)増改築を伴う場合

(注記)指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

それぞれ確認が必要。

しろまる変更箇所の写真

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

従たる事業所の追加

【提出書類】(注記)必ず事前相談が必要です。しろまるくろまるは必須(くろまるは事前相談から必要)、しろさんかくは該当する場合のみ必要

くろまる事前相談シート

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる付表(該当するサービスのもの)

くろまる(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

くろまる(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

しろまる(参考様式5の別紙)組織体制図

くろまる(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 (注記)指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

それぞれ確認が必要。

しろまる従たる事業所の各設備の写真

しろまる建物の使用に関する許可証

(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

しろまる運営規程(従たる事業所について追記したもの)

くろまる案内図

しろさんかく加算届

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、前々月の末日までに事前相談を行ってください。

定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。

(注記)定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。

法人代表者の変更・代表者の住所変更

【提出書類】しろまるは必須、しろさんかくは該当する場合

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる法人の履歴事項全部証明書[原本](注記)3ヵ月以内に発行したものを提出してください

しろさんかく(参考様式6)誓約書 (注記)代表者変更の場合

しろまる児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

【注意事項】

法人代表者が管理者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。

法人名称・法人所在地の変更

【提出書類】

しろまる変更届出書[第2号様式]

しろまる法人の履歴事項全部証明書[原本](注記)3ヵ月以内に発行したものを提出してください

しろまる児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

【注意事項】

運営法人自体が変更となる場合は、廃止及び新規指定の手続きが必要です。

法人の法令遵守責任者の変更

【提出書類】

しろまる児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

(注記)業務管理体制の届出に関するページにリンクしています。リンク先のページから様式をダウンロードしてください。

お問い合わせ

障害福祉課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務・施設係TEL : 0742-27-8514
自立支援係TEL : 0742-27-8513
こども発達支援係TEL : 0742-27-8512
共生推進係TEL : 0742-27-8922

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