食品取扱施設で水道水以外の水を使用する場合は、一年に一回以上水質検査を行い、成績書を一年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が一年以上の場合は、当該期間)保存して下さい。
検査項目は下表26項目です。
項目
基準
一般細菌
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
大腸菌群
検出されないこと(乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
カドミウム
0.01mg/l以下であること。
水銀
0.0005mg/l以下であること。
鉛
0.1mg/l以下であること。
ヒ素
0.05mg/l以下であること。
六価クロム
0.05mg/l以下であること。
シアン(シアンイオン及び塩化シアン)
0.01mg/l以下であること。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
10mg/l以下であること。
フッ素
0.8mg/l以下であること。
有機リン
0.1mg/l以下であること。
亜鉛
1.0mg/l以下であること。
鉄
0.3mg/l以下であること。
銅
1.0mg/l以下であること。
マンガン
0.3mg/l以下であること。
塩素イオン
200mg/l以下であること。
カルシウム,マグネシウム等(硬度)
300mg/l以下であること。
蒸発残留物
500mg/l以下であること。
陰イオン界面活性剤
0.5mg/l以下であること。
フェノール類
フェノールとして0.005mg/l以下であること。
有機物等
10mg/l以下であること。
(過マンガン酸カリウム消費量)
pH値
5.8以上8.6以下であること。
味
異常でないこと。
臭気
異常でないこと。
色度
5度以下であること。
濁度
2度以下であること。