家畜伝染病予防法では、「家畜伝染病(法定伝染病)」および「届出伝染病」にかかっているか、その疑いがある家畜を診断し、またはその死体を検案した獣医師は、遅延なく管轄の都道府県知事に届出なければならないと規定されています。(法第13条第1項、法第4条第1項)
家畜伝染病及び届出伝染病については、一覧をご覧ください。
家畜伝染病予防法における家畜とは、下記一覧の「家畜の種類」の欄に掲げている動物です。
監視伝染病(家畜伝染病)(外部リンク) 監視伝染病(届出伝染病)一覧(外部リンク)(pdf 93KB)
家畜伝染病又は届出伝染病を発見した獣医師は、届出書様式を使用して、郵送またはFAXにより
届出窓口まで送付してください。
■しかく家畜伝染病届出書様式(docx 17KB) (pdf 76KB)
■しかく届出伝染病届出様式(docx 17KB) (pdf 76KB)
■しかく記載例 届出伝染病届出書(記載例)(pdf 95KB)
奈良県家畜保健衛生所 業務第一課 〒639-1123 大和郡山市筒井町600の3
TEL 0743-59-1700
FAX 0743-59-1740
1. 届出書を作成するときは、記載例を参考にしてください。
2. 当該伝染病の診断においては、できるだけ農林水産省が作成している「病性鑑定指針」に沿って
行ってください。
農林水産省HP「病性鑑定指針」(外部リンク)
3. 届出伝染病については、病性鑑定指針に基づいて陽性と診断した場合は「真症」、それ以外に
より診断した場合は「疑症」としてください。
4. 家畜伝染病を疑う事例を発見した場合は、まず家畜保健衛生所に連絡してください。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル