現場代理人の雇用について
現在、現場代理人の選任においては、工事の適正な施工(契約の適正な履行)を確保するため、奈良県が発注する予定価格が1千万円以上の全ての建設工事(ただし、土木一式工事については5百万円以上の工事)について、直接的・恒常的な雇用関係を要件としています。
○しろまる直接的・恒常的雇用関係について
予定価格1,000万円以上のすべての建設工事
(ただし、土木一式工事については、500万円以上の工事)
また、現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任することは原則として認めていません。
ただし、下記の場合に限り、例外的に兼任を認めています。
記
奈良県発注の2件の工事で、以下のいずれかの要件を満たす場合
○しろまる2件とも4,000万円未満の工事で、一方が小規模維持修繕工事である場合 ※(注記)令和5年1月1日変更
○しろまる請負金額に関わらず、一方の工事で現場代理人の常駐義務が緩和されている期間
ただし、一方の発注機関が兼任を認められないと判断する場合、又は当該工事が低入札価格調査の対象である場合を除く。
(留意事項)
現場代理人の兼任には、次のア〜ウを満たす必要があります。
ア 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないこと
イ 発注者と常に携帯電話等で連絡がとれ、発注者が求めた場合には工事現場に向かう等の対応がとれること
ウ 兼任の有無、連絡体制及び期間について、双方の工事打合せ簿等で明確化しておくこと