許認可等の標準処理期間等について
奈良県では、行政手続法・奈良県行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保、透明性の向上に取り組んでいます。
ここでは、行政手続法・奈良県行政手続条例で公表することとされている「申請に対する処分(許認可等)」の審査基準の有無や標準処理期間、「不利益処分(許可の取消し等)」の処分基準の有無について掲載しています。
なお、上記基準等が未設定であるものについては、今後積極的に設定に向け取り組んでいくこととします。
部局別一覧(令和6年9月1日時点)※(注記)部局毎にシートが分かれています
行政手続法適用
申請に対する処分 不利益処分
行政手続条例適用
申請に対する処分 不利益処分
申請に対する処分一覧を見る際の留意点
○しろまる審査基準が未設定である場合の理由の分類は次のとおりです。
「1」法令(条例)の規定において判断基準が言い尽くされているため
「2」処分の先例がないか、稀であり、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難
「3」現時点では申請が見込まれず、審査基準を設定する実益がない
「4」事案毎の裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
「5」特殊な状況下における処分であり、あらかじめ審査基準を設定することが困難
「6」その他
○しろまる標準処理期間が未設定である場合の理由の分類は次のとおりです。
「1」法令の規定において処理期間が定められているため
「2」処分の先例がないか、稀であり、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難
「3」現時点では申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益がない
「4」事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難
「5」その他
不利益処分一覧を見る際の留意点
○しろまる処分基準が未設定である場合の理由の分類は次のとおりです。
「1」法令(条例)の規定において判断基準が言い尽くされているため
「2」過去に処分実績がないか、稀であり、あらかじめ処分基準を設定することが困難
「3」将来的に処分の対象の発生が見込まれず、処分基準を設定する実益がない
「4」事案毎の裁量が大きく、処分基準を設定することが困難
「5」その他
申請に対する処分とは?
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他自己に対して何らかの利益を付与する処分(以下、「許認可等」)であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの(=申請)に対する行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(=処分)を指します。
標準処理期間とは?
申請がその提出先の行政庁の事務所に到達してから許可などを行うかどうかをその申請をした者に応答するために通常必要とされる標準的な期間のことです(申請等の補正に要する日数、県の休日の日数は除きます。)。
審査基準とは?
審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するための基準のことです。
不利益処分とは?
法令に基づいて、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限すること(許可の取消しや営業停止命令など)を決定することをいいます。
処分基準とは?
処分基準とは、不利益処分をするか又はどのような不利益処分をするかを法令の定めに従って判断するための基準のことです。