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行政不服審査法の審査請求制度について

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行政不服審査法の審査請求制度について

行政不服審査法の概要

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(法第1条第1項)。

審査請求できるのは

審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服がある者(法第2条)であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」とされています。

また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます(法第3条)。

審査請求の対象

「処分その他公権力の行使に当たる行為」が対象となります。このことから、制度そのものの改廃、苦情等は対象になりません。

なお、原則として、審査請求の対象となる処分を行う行政機関は、当該処分について審査請求ができることを教示することとされており、処分の通知書等に教示内容が記載されています。

審査請求の期間

審査請求ができるのは、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求することができません(法第18条第1項及び第2項)。

審査請求の手続

手続の一般的な流れ

審理員手続の対象となる審査請求に係る手続の一般的な流れは、次のとおりです。


(1)審査請求書の提出(審査請求人 → 審査庁)
(2)審理員の指名、指名した旨の通知(審査庁 → 審査請求人、処分庁)
(3)審査請求書の送付、弁明書の提出の求め(審理員 → 処分庁)
(4)弁明書の提出(処分庁 → 審理員)
(5)弁明書の送付、反論書の提出の求め(審理員 → 審査請求人)
(6)反論書の提出(審査請求人 → 審理員)
(7)審理(審理員)
(8)審理終結及び審理員意見書等の提出予定時期の通知(審理員 → 審査請求人、処分庁)
(9)審理員意見書の提出(審理員 → 審査庁)
(10) 奈良県行政不服審査会への諮問(審査庁 → 奈良県行政不服審査会)
(11) 審理員意見書等の送付、諮問した旨の通知(審査庁 → 審査請求人、処分庁)
(12) 奈良県行政不服審査会の答申 (奈良県行政不服審査会 → 審査庁)
(13) 答申書の写しの送付(奈良県行政不服審査会 → 審査請求人)
(14) 裁決(審査庁)
(15) 裁決書の謄本の送付(審査庁 → 審査請求人)

(注記)審査請求人は、口頭意見陳述の申立て(法第31条第1項)、証拠書類の提出(法第32条第1項)、提出書類等の閲覧等(法第38条第1項)を行うことができます。

(注記)また、審理員は、必要に応じ、物件の提出要求(法第33条)、参考人の陳述及び鑑定の要求(法第34条)、検証(法第35条)、審理関係人への質問(法第36条)を行うことがあります。

審査請求書

(1)審査請求書は、郵送又は持参により、提出してください。(メール、FAX等による提出は、できません。)


(2)審査請求書の必要通数は、正本1通及び副本1通(合計2通)です。ただし、処分庁が奈良県知事の場合は、正本1通のみで提出できます。


(3)審査請求書は、法第19条第2項から第5項までに規定する事項が記載されていれば様式は任意ですが、下記の様式を参考にして作成してください。

(4)可能な限り、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。

(5)代理人によって審査請求する場合は、委任状を添付してください。

(6)審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(法第27条第1項)。審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を提出してください。

(注記)審査請求書が法第19条の規定に違反する場合は、審査庁から補正を命令する場合があります。



審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、審査請求に係る処分によって異なり、概ね次のとおりになります。

なお、審査請求書は、処分庁を経由して提出することもできます(法第21条第1項)。

提出先がわからない場合は、処分庁にお問い合わせください。

(1)処分庁が市町村長又は市町村の管理に属する行政庁の長の場合であって、審査庁が奈良県知事と法定されているとき。
→処分に係る法令を所管する本庁の課等

(例)市福祉事務所長が行った、生活保護法に基づく保護停止決定処分 → 県地域福祉課

(2)処分庁が県の管理に属する行政庁の長の場合
→処分に係る法令等を所管する本庁の課等

(例)県福祉事務所長が行った、生活保護法に基づく保護停止決定処分 → 県地域福祉課

(3)処分庁が奈良県知事であって、処分を担当した部署が本庁の課等の場合
→各部の企画管理室

(例)県奈良っ子はぐくみ課が行った、特別児童扶養手当資格喪失処分 → 県福祉医療部企画管理室

(4)奈良県情報公開条例及び奈良県個人情報保護条例に基づく開示決定その他の処分の場合
→処分に係る担当課若しくは出先機関、又は開示請求等の受付窓口

(5)行政委員会、附属機関が審査庁である場合
→当該行政委員会、附属機関

審理員制度

審査請求(上記の(4)及び(5)の場合の審査請求を除きます。)について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います(法第9条第1項)。

なお、審理員事務の補助は、法務文書課法制係で行っています。

奈良県行政不服審査会

奈良県行政不服審査会について

裁決・答申

行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイトへリンク)

その他

行政不服審査法等の詳細については、総務省のホームページをご参照ください。

行政不服審査法(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

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〒 630-8501奈良市登大路町30

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