処分に対し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申し立て制度)が、公平性の向上、使いやすさの向上等の観点から、平成28年4月1日以降の不服申し立てから、新しい制度が適用されています。
詳細は下記をご覧ください。 総務省発行リーフレット(1412KB)
行政不服審査法の規定により処分等に対する審査請求について、審査庁の判断の妥当性を第三者の立場でチェックするため、平成28年4月1日より設置しています。
【概要】
委員数 6名
任期 3年
部会 委員のうち3名で構成する合議体を置く
会議の公開・非公開 留保付き公開(非公開該当事項を審議する場合のみ非公開)
非公開とする場合 議事内容に個人情報が含まれるため
平成29年度開催状況・議事録
平成30年度開催状況・議事録
令和元年度開催状況・議事録
令和2年度開催状況・議事録
令和3年度開催状況・議事録
令和4年度開催状況・議事録
令和5年度開催状況・議事録
令和6年度開催状況・議事録
行政不服審査法第79条の規定により、奈良県行政不服審査会の答申内容に関する情報をデータベース化して公表します。 答申内容はこちら(外部サイト「総務省行政不服審査裁決・答申データベース」) <行政不服審査法第79条> 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
行政不服審査法の審査請求制度についてはこちら(奈良県法務文書課)
〜視点をかえる、仕事のやり方をかえる、意識をかえる〜
お問い合わせフォームはこちら
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル