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自動車運転代行業者のみなさまへ(お知らせ)

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自動車運転代行業者のみなさまへ(お知らせ)

このページでは、自動車運転代行業者のみなさまへのお知らせを随時掲載致します。

自動車運転代行業に係る随伴用自動車の表示及び損害賠償措置の確認についての報告書類(平成29年6月7日)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第21条第2項の規定により、皆さんが運転代行業に使用する全ての随伴用自動車の表示及び損害賠償措置について、報告書類の提出をお願いしています。
報告書式の電子データが必要な場合は、下記よりダウンロードして下さい。

(1) 随伴用自動車の表示及び損害賠償措置に関する報告書(別紙1)
(2) 随伴用自動車表示に関する報告(別紙2)
(注記) 随伴用自動車1台につき1枚作成して下さい。
(3) 随伴用自動車の損害賠償措置(随伴車の任意保険)に関する報告(別紙3)
(注記) 保険証券及び保険料支払いに係る領収書等の写しを添付して下さい。
(注記) 報告対象は代行運転自動車ではありませんので注意願います。


標準自動車運転代行業約款の改正(平成28年4月15日)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第13条第4項で定める標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)(以下「標準約款」という。)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日に施行されます。

改正後の標準約款を使用される事業者におかれましては、随伴用自動車の損害補償措置等を遺漏なく構ずるようお願い致します。

また、改正後の標準約款以外の約款を使用される事業者におかれましては、法第13条第3項に基づき当該約款の実施予定日の30日前までに自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を提出する必要がありますので、ご注意いただきますようお願い致します。

なお、詳細につきましては国土交通省ホームページ (自動車運転代行業について しかく自動車運転代行業の利用者保護対策)をご参照下さい。

自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示の改正(平成28年4月15日)

自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日に施行されます。

各事業者におかれましては、随伴用自動車の表示を適正に実施されますようお願い致します。

なお、詳細につきましては国土交通省ホームページ (自動車運転代行業について しかく自動車運転代行業の利用者保護対策)をご参照下さい。

自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月1日)

平成28年4月1日付けで、自動車運転代行業の利用者保護及び利便性向上を図るために、国土交通省において自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインが定められています。

各事業者におかれましては、本ガイドラインを参考に、料金の設定・見直しを行われますようお願い致します。

なお、詳細につきましては国土交通省ホームページ (自動車運転代行業について しかく自動車運転代行業の利用者保護対策)をご参照下さい。

地域交通課お問い合わせ

リニア・地域交通課

〒630-8501 奈良市登大路町30

  • リニア・交通まちづくり推進係
    TEL:0742-27-8102
  • 公共交通計画係
    TEL:0742-27-8939

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