令和2年12月1日より各届出に必要な提出書類に押印が必要なくなります。
小規模施設特定有線一般放送の届出先が、平成28年4月から近畿総合通信局から奈良県に変わりました。
「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
(1)総務省令で定める(500端子)以下の有線放送施設 (2)基幹放送の同時再放送(区域内)のみ (3)無料放送 (4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
※(注記)端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外 施設の規模が501端子以上の手続は、これまでと同じく近畿総合通信局へ提出することになります。 また、小規模施設特定有線一般放送であっても有線電気通信法の手続は、これまでと同じく近畿総合通信局へ提出することになります。 詳細は、総務省 近畿総合通信局 有線一般放送の放送法等の手続き(外部リンク)をご覧ください。
業務開始届出書(docx 24KB)
記載例(docx 1223KB)
業務開始届出書記載事項変更届(docx 21KB)
記載例(docx 23KB)
業務承継届出書(docx 21KB)
記載例(docx 22KB)
業務の廃止届出書(docx 20KB)
法人の解散届出書(docx 20KB)
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奈良県電子自治体共同運営ポータルサイト(e古都なら)
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