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個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等の取扱いについて

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個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等の取扱いについて

【ご注意ください】個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等はご提出いただけません!

宅地建物取引業者・宅地建物取引士・不動産鑑定業者・不動産鑑定士に係る申請や届出において住民票抄本等を提出していただく場合がありますが、個人情報保護の観点から、個人番号が記載されたものについては提出していただくことができません(「宅地建物取引業法」や「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく行政手続きでは、個人番号を利用いたしません)。

申請や届出をされる際は、以下の点についてご協力いただきますようお願いします。

個人番号の記載されていない住民票抄本等を提出する
個人番号が記載された住民票抄本等を提出する場合は、個人番号部分を黒ペンで塗りつぶすなど、マスキング加工して提出する

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係TEL : 0742-27-7563
建築審査係TEL : 0742-27-7561
建築指導係TEL : 0742-27-7574
開発審査係 TEL : 0742-27-7562
開発指導係 TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係TEL : 0742-27-7564
TEL : 0742-27-7546

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