特定開発行為許可制度
○しろまる特定開発行為に対する許可制
土砂災害特別警戒区域内で、住宅宅地分譲や老人ホーム、病院などの防災上の要配慮者利用施設等の建築を行う開発行為(特定開発行為)をしようとする場合は、土砂災害を防止する対策工事等を行う必要があり、県知事の許可が必要ですので、その行為をしようとする土地を管轄する県土木事務所にご相談ください。
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○しろまる特定開発行為について
土砂災害特別警戒区域内における開発行為であり、予定建築物の用途が制限用途であるものを言います。
○しろまる開発行為について
都市計画法第4条第12項で定義されている、主として建築物の建築及び特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
○しろまる特定開発行為に該当するか否かについて(予定建築物の用途)(制限用途)
開発行為の区域内において建築が予定されている建築物の用途が土砂災害防止法第10条第2項に規定する用途(制限用途。分譲住宅、社会福祉施設、学校、医療施設等。用途が確定していない場合を含む。)であるものが規制対象になります。
○しろまる特定開発行為に該当するか否かについて(位置関係)
特定開発行為に該当するかどうかは、下図のとおり、制限用途の予定建築物(「特定予定建築物」という。)の敷地が、土砂災害特別警戒区域に含まれるかどうかによって判断します。つまり、特定予定建築物の敷地に少しでも土砂災害特別警戒区域が入っていれば、特定開発行為として規制対象になります。
[画像:特定開発行為に該当するか否かについて(位置関係)]