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建設工事等発注基準について

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建設工事等発注基準について

しかく令和6年度の入札執行方法

しろまる令和6年6月1日から令和7年5月31日の間に公告又は指名通知を行う工事等について適用する。

しろまる入札制度について
・予定価格7億円以上の工事については、入札ボンド制度を適用する。
・予定価格、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格は事前公表する。
ただし、総合評価落札方式を適用する工事については、低入札価格調査基準価格を事後公表することとする。
・土木工事等において、附帯工事として舗装工事の金額が1千万円以上ある場合は、1級又は2級舗装施工管理技術者の配置を要件とする場合がある(公告に記載)。

しろまるその他
・高度な技術を必要とする特殊な工事については、別に定める。
・入札参加資格等については発注基準を基本とするが、同基準で発注した場合に、資格登録業種ごとの登録者数が少なく競争性が確保できない等特別な事情がある場合については、部局ごとに設置されている「入札参加資格等審査会」で、個別案件ごとに設定するものとする。

しろまる総合評価落札方式について
・総合評価落札方式の型式については発注基準を基本とするが、工事の特性(技術的な工夫の余地)に応じて変更する場合がある。
・総合評価落札方式を適用する入札については、資格登録業種ごとの発注基準に関わらず、全て低入札価格調査制度を採用する。


建設工事発注基準


建設コンサルタント等発注基準

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