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申請書ダウンロードのページ(宅地建物取引業法)

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申請書ダウンロードのページ(宅地建物取引業法)


1.宅地建物取引業者免許申請書
新たに宅地建物取引業者の免許を申請する場合、または免許の更新申請をする場合に使用します。
免許換え申請についてもこの申請書を使用します。 (注記)申請は事前予約制です。
添付書類 下記「ダウンロードデータ」内、「免許申請の手続について」をご覧下さい。
手数料 33,000円(新規、更新とも)(奈良県収入証紙で納付下さい。)
標準処理期間 新規 30日
更新 現在の有効期間の満了日まで(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)
該当条文など 宅地建物取引業法第4条
提出部数 正本・副本各1部提出してください(奈良県知事免許の場合)。

2.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
宅地建物取引業者の免許申請事項(宅地建物取引業者の商号又は名称、事務所所在地、代表者、役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士)について、変更したことを届け出る場合に使用します。
なお、宅建業に従事される方に変更がある場合は、「4.宅地建物取引業従事者変更届」も必要です。
添付書類 下記「ダウンロードデータ」内、「添付書類一覧表」をご覧下さい。
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法第9条
提出部数 正本・副本各1部提出してください (奈良県知事免許の場合)

3.宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 宅地建物取引業の事務所の「商号又は名称」「代表者氏名」「主たる事務所の所在地」の変更に伴い、宅地建物取引業免許証の書換え交付を申請する場合に使用します。
なお、この申請と併せて、別途「2.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」が必要です。
添付書類 宅地建物取引業者免許証
新免許証の郵送を希望される場合は、返信用封筒(460円分の切手貼付、宛名明記、角2)
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法施行規則第4条の2

4.宅地建物取引業従事者変更届
宅地建物取引業に従事する方の変更(入社・退社・異動)を届け出る場合に使用します。
添付書類 なし
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法施行細則第4条
提出部数 正本・副本各1部提出してください。

5.宅地建物取引業者免許証再交付申請書
免許証を「亡失」「滅失」「汚損」「破損」したとき、免許証の再交付を申請する場合に使用します。
添付書類 宅地建物取引業者免許証(破損などで現存している場合)
新免許証の郵送を希望される場合は、返信用封筒(460円分の切手貼付、宛名明記、角2)
手数料 なし
標準処理期間 3日
該当条文など 宅地建物取引業法施行規則第4条の3
提出部数 正本・副本各1部提出してください。

6.宅地建物取引業法第50条第2項の届出書
免許を受けた事務所以外の場所で、一団の宅地建物(10区画以上の宅地又は10戸以上の建物)の「売買・交換」「売買、交換、賃貸の代理・媒介」の業務での「契約の締結」「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合、あらかじめその案内所の設置について、その案内所の所在地のある都道府県知事に届け出る場合に使用します。
添付書類 ・案内所及び販売物件の場所を示した地図
・販売区画数や戸数を示した資料(広告、区画図など)
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法第50条第2項
提出部数 大臣免許業者及び他府県知事免許業者は正本1部・副本2部提出してください。
奈良県知事免許業者は正本1部・副本1部提出してください。

7.宅地建物取引業廃業等届出書
宅地建物取引業を廃業したことを届け出る場合に使用します。
添付書類 ダウンロードデータ内、「廃業等届出書」をご覧下さい。
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法第11条
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。

8.営業保証金供託済届出書
新規免許の取得または従たる事務所の追加設置などに伴い、法務局に所定の営業保証金を供託したことを届け出る場合に使用します。
(注記)なお、宅地建物取引業保証協会に加入された方は、この届出は不要です。
添付書類 供託書の原本及び写し(原本は確認後返却します)
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法第25条第4項
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。

9.宅地建物取引業営業保証金取戻し公告済届
宅地建物取引業を廃業後、営業保証金を取り戻すための手続きとして、官報に公告したことを届け出る場合に使用します。
(注記)なお、宅地建物取引業保証協会に加入されていた方は、この届出は不要です。
添付書類 掲載された官報の原本
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業者営業保証金規則第7条第3項
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。

10.宅地建物取引業債権者不存在証明書交付請求書
営業保証金の取り戻しのために官報に公告後、公告した日の翌日から6ヶ月以内に債権の申し出がなかったという証明書の交付を請求する場合に使用します。
(注記)なお、宅地建物取引業保証協会に加入されていた方は、この届出は不要です。
添付書類 なし
手数料 500円(奈良県収入証紙で納付下さい)
該当条文など 宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第1項
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。

11.宅地建物取引業債権総額証明書交付請求書
営業保証金を取り戻すため官報に公告後、公告した日の翌日から6ヶ月以内に債権の申し出があった時、その申し出のあった債権額の証明書の交付を請求する場合に使用します。
(注記)なお、宅地建物取引業保証協会に加入されていた方は、この届出は不要です。
添付書類 なし
手数料 500円(奈良県収入証紙で納付下さい)
該当条文など 宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第2項
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。


だいやまーく宅地建物取引士に関する手続ご案内 (資格試験合格の手続など)

(注記)宅地建物取引士資格試験の情報はこちらのページ です

12.宅地建物取引士資格登録申請書
宅地建物取引士資格試験に合格し、(1)登録実務講習を修了している方、または(2)宅地建物取引業者で営業としての実務経験が2年以上ある方が、宅地建物取引士資格を登録申請する場合に使用します。

添付書類 ダウンロードデータ内、「宅地建物取引士資格登録案内」をご覧下さい。
手数料 37,000円(奈良県収入証紙で納付下さい。)
標準処理期間 30日(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)
該当条文など 宅地建物取引業法第19条
ダウンロードデータ 宅地建物取引士登録案内(pdf)

宅地建物取引士資格登録申請書、誓約書(word)

登録申請書記入例(pdf)
実務経験証明書(word)
市町村コード(pdf)

(注記)宅地建物取引士証への旧姓併記を希望される方はこちらもご覧ください。

(注記)代理の方が申請される場合は、委任状及び代理人の身分を証明できるもの(運転免許証など)を添付してください。

13.宅地建物取引士証交付申請書
宅地建物取引士の登録を受けている方が、宅地建物取引士証の交付を新規または更新で申請する場合に使用します。

添付書類 カラー写真(縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cm程度、無帽、無背景、6ヶ月以内に撮影)2枚
受付場所 (公社)奈良県宅地建物取引業協会(奈良市大安寺6-20-3 電話0742-61-4528)
受付時間 随時(平日(土・日・祝日、年末年始、夏期休業期間を除く))
手数料 4,500円(奈良県収入証紙で納付下さい)
標準処理期間 宅建試験合格後1年以内に申請した場合 8日(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)
その他の場合 法定講習を受講するまで
該当条文など 宅地建物取引業法第22条の2
備考 新規申請される方で試験合格後1年以上経過している方及び更新申請される方は、別途、法定講習の受講が必要です。
法定講習については、(公社)奈良県宅地建物取引業協会
(TEL 0742-61-4528)にお問い合わせください。
ダウンロードデータ

宅地建物取引士証交付申請書(word)

(注記)宅地建物取引士証への旧姓併記を希望される方は こちらもご覧ください。


14.宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
宅地建物取引士の資格登録内容である「氏名」「住所」「本籍」「勤務先」の変更を申請する場合に使用します。
なお、有効な宅地建物取引士証をお持ちの方で「氏名」「住所」の変更をされた場合は、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」もご提出ください。
添付書類 下の「ダウンロードデータ」欄内のpdf式のファイルをご覧下さい。
手数料 なし
標準処理期間 1日(書類に不備がない場合)
該当条文など 宅地建物取引業法第20条
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。


15.宅地建物取引士証書換え交付申請書
宅地建物取引士の登録を受けている方が、「氏名」「住所」の変更に伴い、現在交付されている宅地建物取引士証の書換え交付を申請する場合に使用します。
また、この申請と併せて、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」が必要です。

なお、 「勤務先」のみの変更の場合、書換えは不要ですが、別途 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請 」は必要です。

添付書類 宅地建物取引士証
氏名の書き換えの場合は、カラー写真(縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cm程度、無帽、無背景、6ヶ月以内に撮影)1枚
受付場所 氏名変更の場合は(公社)奈良県宅地建物取引業協会(奈良市大安寺6-20-3 電話0742-61-4528)
住所変更の場合は奈良県建築安全推進課総務宅建係(奈良市登大路町30 分庁舎6階)
手数料 なし
該当条文など 宅地建物取引業法施行規則第14条の13
備考 別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の提出が必要です。
ダウンロードデータ

宅地建物取引士証書換え交付申請書(word)

(注記)宅地建物取引士証への旧姓併記を希望される方は こちらもご覧ください。


16.宅地建物取引士証再交付申請書
現在有効な宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損、破損又はその他の事由を理由として宅地建物取引士証の再交付を行うときに使用します。
添付書類 カラー写真(縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cm程度、無帽、無背景、6ヶ月以内に撮影)1枚
紛失届(任意様式、紛失時の状況を詳しく記載したもの)
受付場所 (公社)奈良県宅地建物取引業協会(奈良市大安寺6-20-3 電話0742-61-4528)
受付時間 随時(平日(土・日・祝日、年末年始、夏期休業期間を除く))
手数料 4,500円(奈良県収入証紙で納付ください)
標準処理期間 8日(土・日・祝日、年末年始、夏期休館日を除く)
該当条文など 宅地建物取引業法施行細則第14条の15
提出部数 正本1部提出してください。

17.宅地建物取引士登録移転申請書
宅地建物取引士の登録を受けている人が、現在登録している都道府県から他の都道府県へ登録移転の申請を行う場合に使用します。
添付書類

〔注意〕
添付書類は、転入先の都道府県によって異なりますので、申請の前に必ず転入先の都道府県担当課にお問い合わせください。

以下は、他府県登録から奈良県登録へ移転申請を行う場合に必要な書類です。

在職証明書
カラー写真 1枚(縦3cm×横2.4cm)

*現在有効な宅地建物取引士証をお持ちの場合は、合わせて下記の書類も必要です。
宅地建物取引士証交付申請書
カラー写真 2枚 (縦3cm×横2.4cm)

手数料

8,000円 (移転都道府県により手数料の納付方法が異なります。

奈良県へ転入する場合は奈良県収入証紙で納付してください。)

標準処理期間 奈良県に移転する場合 奈良県に到達してから30日
該当条文など 宅地建物取引業法第19条の2
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。
備考

〔提出先について〕
現在、奈良県知事登録の方は奈良県建築安全推進課総務宅建係(奈良市登大路町30番地 奈良県庁分庁舎6階)

現在、他の都道府県知事登録の方は当該都道府県の担当部署へご提出願います。


18.宅地建物取引士死亡等届出書
宅地建物取引士の登録を受けている方が、死亡または宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第8号及び第12号までの各号に該当したことを届け出る場合に使用します。
添付書類 宅地建物取引士証(交付されている場合)(紛失した場合は、見つかり次第返納する旨の誓約書)
死亡の場合は、その旨が確認できる戸籍(除籍)謄本及び、届出者が相続人であることを証する書面(戸籍謄本等)
その他の場合は破産手続開始決定通知等届出事由を証する書面
手数料 なし
標準処理期間 3日(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)
該当条文など 宅地建物取引業法第21条
提出部数 正本1部・副本1部提出してください。

19.宅地建物取引士資格試験合格証明願
宅地建物取引士資格試験に合格した証明書の交付を請求する場合に使用します。
ただし、昭和62年以前に合格された方に限ります。
昭和63年以降に合格された方は一般財団法人 不動産適正取引推進機構が証明します。
添付書類 本人を確認できる書類(運転免許証等、写真貼付のあるもの)
証明書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(392円分の切手貼付、宛名明記、定型封筒)
手数料 500円(奈良県収入証紙で納付下さい。)
該当条文など 伺い定め
提出部数 2部提出してください。
備考 昭和63年以降に合格された方のお問い合わせ先は次のとおりです。
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
TEL 03-3435-8181(試験部)

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係TEL : 0742-27-7563
建築審査係TEL : 0742-27-7561
建築指導係TEL : 0742-27-7574
開発審査係 TEL : 0742-27-7562
開発指導係 TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係TEL : 0742-27-7564
TEL : 0742-27-7546

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