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閲覧室の利用について

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閲覧室の利用について

閲覧制度について

建設業許可業者の申請書類や届出書類は建設業法第13条の規定に基づき、公衆の閲覧に供せられます。

奈良県では、奈良県庁本庁舎の1階に閲覧室(建設産業課分室)を設けています。

利用案内

閲覧日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月27日から1月5日)を除く平日

その他、臨時で閉鎖する場合があります(事前にホームページ等でお知らせします)

(注記)資料整理のため、毎月第2、第4金曜日は閲覧室を閉鎖します

閲覧時間:9時30分〜12時 及び 13時〜16時

閲覧できる書類

現在有効な許可を有する奈良県知事許可の建設業者が提出した許可申請書、変更届出書のうち、奈良県建設産業課において保存している書類。

(注記)奈良県に主たる営業所がある国土交通大臣許可業者の申請書類は、閲覧することができません。

(注記)経営事項審査の結果の閲覧についてはこちらをご覧ください。


注意事項

閲覧申込書(下記の様式)を提出してください(入室時の記入も可)。

様式(エクセル)(xlsx 20KB)様式(PDF)(pdf 194KB)

書類の持ち出しはできません。
書類の写真撮影を可能とします。

撮影を行う場合は、閲覧申込書の「撮影希望」欄にしろまるを付け、入室時に本人確認書類を提示してください。

他の利用者の迷惑になるような大きな音を出さないでください。

その他、職員の指示に従わない場合には閲覧を停止又は禁止することがあります。

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