死体解剖保存法に係る手続き(死体解剖資格認定申請など)

死体解剖保存法関係の手続き様式等を掲載しています。手続きの際は地域の保健所窓口にご相談ください。
各保健所の連絡先はこちら(内部リンク「県内の保健所と管轄地域」)

死体解剖許可申請

解剖室外解剖許可申請

死体保存許可申請

死体解剖資格認定申請

医学又は歯学に関する大学等で一定の解剖経験を有する医師、歯科医師である者か、医学又は歯学に関する大学の専任講師の職にある者(それと同等と認められる者を含む。)であって、一定の解剖経験を有するもの等が、死体解剖資格を取得する際に申請する手続です。

参考リンク
死体解剖資格の認定申請手続き(電子政府の総合窓口)(外部サイトへ移動します)

死体解剖資格認定要領

死体解剖資格認定要領(平成29年11月改正)[PDFファイル/154KB]

申請場所

お住まい又は勤務先を管轄する保健所

各保健所の連絡先はこちら(内部リンク「県内の保健所と管轄地域」)

申請に必要な書類

申請する方は、以下の書類等を上記受付窓口(各保健所)へご提出ください。

  • 死体解剖資格認定申請書

死体解剖資格認定申請書[Wordファイル/20KB] 死体解剖資格認定申請書[PDFファイル/67KB]

  • 解剖経験証明書

解剖経験証明書[Wordファイル/17KB] 解剖経験証明書[PDFファイル/42KB]

  • 履歴書

履歴書[Wordファイル/19KB] 履歴書[PDFファイル/87KB]

  • 推薦状
  • 解剖調書

解剖調書[Wordファイル/42KB] 解剖調書[PDFファイル/84KB]

  • 医師免許証又は歯科医師免許証の写し(医師又は歯科医師の方)
    (注記)手続きの際に免許証原本を保健所にご持参ください(原本照合を行うため)。
  • 在職証明及び在職期間証明等(医師又は歯科医師以外の方)
  • 収入印紙(9,400円)

提出部数

提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。
副本2部については、正本をコピーしたものでも構いません。

その他(資格認定後)

以下の場合は、上記受付窓口(各保健所)へお問い合わせください。

  • 死体解剖資格認定証明書を破ったり、汚したり、紛失して認定証明書の再交付を希望する場合
    (再交付後に認定証明書を発見した場合)
  • 認定を受けた者が、死亡又は失そう宣言を受けた場合(認定の取消処分を受けた場合)
  • 認定を受けた者が、県外から長崎県内へ住所を変更した場合
    死体解剖資格認定者の住所変更届の提出が必要です。

死体解剖資格認定者の住所変更届[Wordファイル/28KB] 死体解剖資格認定者の住所変更届[PDFファイル/48KB]

このページの掲載元

  • 医療政策課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2573


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