長崎県医療安全相談センター事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、医療に対する患者の苦情や相談に迅速に対応することにより、医療の安全と信頼を高めるとともに医療機関への情報提供を通じて患者サービスの向上を推進することにより、医療の安全と向上を図ることを目的とする。
(医療安全相談センター等の設置)
第2条 第1条の目的達成のため、下記のとおり医療安全相談センター等を設置することとし、具体的内容については別に定める。
(1)県に「長崎県医療安全相談センター」を設置する。
(2)県の各保健所に「地域医療安全相談センター」を設置する。
(3)長崎県医療安全相談センターに、「協議会」を設置する。
(4)地域医療安全相談センターに「連絡調整会議」を設置する。
(事業)
第3条 事業内容については下記のとおりとし、具体的内容については別に定める。
- 長崎県医療安全相談センター
(1)二次的相談業務
(2)病院や関係団体等における窓口との連携・調整
(3)地域医療安全相談センターへの助言・指導
(4)相談事例の収集・分析及び情報提供
(5)地域医療安全相談センターの相談員に対する研修の実施 - 地域医療安全相談センター
(1)一次的相談業務
(2)病院や関係団体等における窓口との連携・調整 - 協議会
(1)活動内容等の検討
(2)関係団体等との連携・調整
(3)相談事例の分析、検討等
(4)個別相談事例へのアドバイス - 連絡調整会議
(1)関係団体等との連携・調整
(2)個別相談事例へのアドバイス
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
長崎県医療安全相談センター協議会規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、長崎県医療安全相談センター実施要綱第3条第3項の規定により、長崎県医療安全相談センター協議会(以下「協議会」という。)の会議その他運営に必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は次に掲げるとおりとする。
委員は9名とし、医療従事者5名、弁護士1名、住民代表2名、長崎県医療政策課長を充てる。
(1)医療従事者関係
長崎県医師会2名、長崎県歯科医師会1名、長崎県看護協会1名、長崎県薬剤師会1名を充てる。
(2)弁護士
長崎県弁護士会所属の医療問題に詳しい弁護士を充てる。
(3)住民代表
公募により医療の安全と向上に関心のある者を選考する。
(4)長崎県医療政策課長
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年間とする。
但し、再任を妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は協議会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会の会議は、年4回程度開催する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
通知文書
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