概要
食材料費高騰の影響を受けた県内医療機関等に対して、支援金を支給することで負担軽減を図り、安定的なサービス提供の継続を促進します。
支援の対象
次の1及び2の要件を満たすこと。
1.支給対象者
(1)長崎県内において、申請日時点で次の医療機関等を運営している事業者であること。
- 医療法の規定に基づき開設の届出を行っている病院、有床診療所(歯科診療所を含む)
(2)食材料費を外部委託している場合は委託内容の見直しを検討する等、入院時の食事サービスの質の低下が生じないように考慮すること。
(3)次のいずれにも該当しない者であること。
- 国
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
2.支給対象施設
申請日時点で1(1)に掲げる医療機関等であって、医療法の規定に基づく許可等を受けており、次のいずれにも該当しないこと。
- 社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする医療機関
- 申請日時点で休止又は廃止している医療機関
- 申請日時点で許可病床を全て休床している医療機関
支援金の額
- 病院、有床診療所(医科・歯科)
許可病床1床あたり3,200円
※(注記)許可病床数には、休床中の病床を含む。ただし、全ての病床を休床している場合は支援対象外とする。
※(注記)許可病床数には、介護医療院の病床数は含まない。
支援金の申請
1.申請期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和6年6月21日(金曜日)まで
2.申請方法
申請書等(「提出書類」参照)を県医療政策課あて(送付先は「提出先」参照)に、郵送にて申請してください。
申請前に必ず次の支給・申請要領をご確認ください。
長崎県食事療養提供体制確保事業支援金 支給・申請要領[PDFファイル/155KB]
提出書類
- 申請書兼請求書(様式第1号)※(注記)記載例あり[Excelファイル/60KB]
- 申請者の振込先口座情報がわかる通帳の写し等
- その他知事が必要と認める書類(委任状等)
※(注記)様式第1号は別シートに掲載しております記載例をご確認の上、作成をお願いします。
※(注記)申請者の振込先口座情報がわかる通帳の写しは、通帳の「表紙」と「表紙をめくった見開き1ページ目」の写しを添付してください。
※(注記)やむを得ず申請者と異なる名義の口座に振り込みを希望する場合は、別途委任状の提出をもって支払いを行うことは可能です。委任状は任意様式となりますが、ひな形を次のとおりお示しします。
委任状(ひな形)※(注記)記載例あり[Excelファイル/21KB]
※(注記)「その他知事が必要と認める書類」については、委任状を提出する必要がない場合は、添付不要です。ただし、県による審査の段階で追加で書類の提出を求める場合があります。
提出先
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
長崎県医療政策課(食事療養)
3.支払時期
令和6年6月から8月(予定)
申請があったものから順次支出の手続きを進めていきますが、申請の状況により入金時期が変動しますので、入金時期のお問い合わせはご遠慮ください。
支給決定通知書の発行は予定しておりませんので、申請書兼請求書に記載いただいた振込先口座にて入金のご確認をお願いします。
4.その他
本支援金については、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出は不要です。
問い合わせ先
長崎県医療政策課地域医療班
095-895-2461
よくあるお問い合わせ内容については、Q&Aを掲載しておりますので、お電話の前にご確認ください。
【医療機関】Q&A[PDFファイル/226KB]
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2573