医師の働き方改革に関する情報について
令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
このページでは、医師の働き方改革に関する情報を掲載します。
特定労務管理対象機関の指定申請等各種手続きについて
本県の特定労務管理対象機関の指定における指定基準及び申請様式等については、下記よりご確認ください。
医師の働き方改革における特定労務管理対象機関の指定について
本県が指定した特定労務管理対象機関については、下記よりご確認ください。
医療機関勤務環境評価センターの評価結果について
医療法第11条に基づき、県に通知された評価結果については、下記よりご確認ください。
医療勤務環境改善の取組への支援について(長崎県医療勤務環境改善支援センター)
医師・看護師等の医療スタッフの離職防止や医療の安全確保等を図るため、医療機関の勤務環境改善に向けた取組を支援することを目的として、長崎県医療勤務環境改善支援センターを設置しています。
詳細については、こちらをご覧下さい。
このページの掲載元
- 医療人材対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2421
- ファックス番号 095-895-2573