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協同農業普及事業の実施に関する方針(宮城県)令和4年10月一部改正(PDF:705KB)
各都道府県が,国との協同農業普及事業を実施するための方針として概ね5年毎に制定しているもので宮城県の方針として,以下の項目について明記しています。
農業改良助長法第7条に基づきますが,農林水産省が国の「協同農業普及事業の運営に関する指針」を策定しこれを受けて宮城県が協同農業普及事業の実施に関する方針を策定したものです。これらの方針策定により国から協同農業普及事業交付金が交付されます。
「新・みやぎの将来ビジョン」を踏まえ,新たに策定された「第3期みやぎ食と農の県民条例基本計画」において掲げている「豊かな食」、「儲ける農業」、「活力ある農村」の実現に向けて、人材育成と生産基盤の強化や安定供給などを柱とした普及活動に取り組むものとしています。
以下の第1から第6に示すとおりです。
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