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トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療関連機関 > 医療法人に関する手続

掲載日:2025年6月5日

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医療法人に関する手続

事業報告書等及び経営情報等の届出に係るオンラインシステムの移行について

  • 令和7年4月以降、医療法人の事業報告書等及び経営情報等の届出をオンラインで行う場合のシステムが、G-MISからWAM-NETに移行されました。
  • 新システムの利用には、IDの発行申請が必要です(G-MISで報告していただいていた方も改めて利用申請が必要です)。申請がお済みでない方は、申請様式(外部サイトへリンク)に必要事項を入力し、医療政策課医務班までメールで送付してください。
  • 手続に必要な「医療法人整理番号」は、「医療法人一覧」に掲載されています。令和7年12月以降に当県が設立認可する医療法人の整理番号は、認可書に記載します。

目次

  1. 医療法人の設立・合併・分割・解散
  2. 決算の届出、経営情報に関する報告、役員変更の届出、登記完了の届出
  3. 定款(寄附行為)変更の認可・届出
  4. その他認可が必要な手続
  5. 事業報告書等の閲覧請求
  6. 医療法人一覧
  7. 管轄保健所等連絡先

医療法人の設立・合併・分割・解散

医療法人の設立・合併・分割・解散(届出による場合を除く。)の認可にあたっては、年2回開催される医療審議会(法人部会)への諮問が必要なことから、下記のスケジュールでのみ、申請を受け付けています。事前審査を経ていない申請は受け付けることができませんので、御注意ください。

スケジュール

令和6年度(第2回) 令和7年度(第1回) 令和7年度(第2回)
事前審査 事前審査提出期限 【受付終了】 【受付終了】
令和7年2月3日(月)
〜令和7年3月10日(月)【必着】
令和7年8月1日(金)
〜令和7年9月8日(月)【必着】
事前審査完了 令和6年9月30日(月) 令和7年3月28日(金) 令和7年9月30日(火)
財産目録等の基準日 令和6年7月31日 令和7年1月31日
又は 令和7年2月28日
令和7年7月31日
本申請期限 令和6年10月18日(金) 令和7年4月18日(金) 令和7年10月中旬(予定)
医療審議会 令和6年12月18日 令和7年5月下旬(予定) 令和7年11月下旬(予定)
認可・不認可 令和6年12月19日 令和7年6月上旬(予定)​​​​​​ 令和7年12月上旬(予定)
登記 (設立、解散)令和6年12月中旬〜
​​​​​​(合併、分割)令和6年3月〜
(設立、解散)令和7年6月上旬〜
​​​​​​(合併、分割)令和7年9月〜
(設立、解散)令和7年12月上旬〜
​​​​​​(合併、分割)令和7年3月〜

事前審査

  • 事前審査を御希望の場合は、申請予定書類一式を御準備の上、写し1部を県庁医療政策課医務班まで郵送してください。
  • 事前審査には2〜3週間かかりますので、お早めの提出に御協力をお願いします。
  • 事前審査後、修正事項の有無を電話又は電子メールで御連絡しますので、送付状等に連絡先を明記してください。
  • 修正は、上記の事前審査完了日までに完了し、県庁医療政策課に送付してください。
  • 事前審査提出期限までに提出がない場合は、事情の如何にかかわらず、申請を受理できませんので、御注意ください。

本申請

  • 事前審査を経ていない申請は受け付けません。
  • 提出窓口は主たる事務所の所在地の管轄保健所 です。
  • 提出部数は、正本1部(医療審議会用)、副本2部(保健所用、認可書用)の計3部です。
  • 郵送で認可書の交付を御希望の場合は、返信用の封筒を御準備ください。
  • その他手続きの詳細は事前審査の際に御説明します。

(2)医療法人の設立

  • 医療法人の設立には、都道府県知事の認可を得ることが必要です。認可にあたり、知事は医療審議会(法人部会、年2回)に諮問する必要があることから、上記のスケジュールでのみ、申請を受け付けています。事前審査を経ていない申請は受け付けることができませんので、御注意ください。
  • 医療法人は、認可後、設立の登記をもって成立します(医療法第46条第1項)。
  • 申請書類については、医療法人の設立申請書類についてのページを参照してください。

(3)医療法人の合併・分割

  • 医療法人の合併・分割には、都道府県知事の認可を得ることが必要です。認可にあたり、知事は医療審議会(法人部会、年2回)に諮問する必要があることから、上記のスケジュールでのみ、申請を受け付けています。
  • 認可後、合併・分割登記までの間、医療法人は、二か月以上の期間を定めて、債権者保護の手続きを取る必要があります(医療法第58条の3、第58条の4(吸収合併の場合)等)。​​​​​​
  • 合併、分割は、その登記をすることによって効力を生じます(医療法第58条の6(吸収合併の場合)等)。

​​​​​​申請様式

(4)医療法人の解散・清算

医療法人は、下記の事由により解散します(医療法第55条第1項各号、第3項)。また、合併・破産手続開始決定を除き、解散後清算手続きを行うことが必要です。

解散事由 県認可/届出 清算人による清算
定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生 届出 必要
目的たる業務の成功の不能 認可 必要
社員総会の決議(社団たる医療法人のみ) 認可 必要
他の医療法人との合併により法人が消滅する場合 不要
社員の欠乏(社団たる医療法人のみ)​​​​​​ 届出 必要
破産手続開始の決定 不要
設立認可の取消し 必要

解散認可の申請(解散事由のうち、知事の認可が必要な場合)

  • 解散事由のうち、目的たる業務の成功の不能、社員総会の決議により解散する場合は、知事の認可が必要です。認可にあたり、知事は医療審議会(法人部会、年2回)に諮問する必要があることから、上記のスケジュールでのみ、申請を受け付けています。
  • 解散が認可された法人は、認可書が到達した日(県庁で受領した場合は受領日)に解散となりますが、清算の決了までは、清算の目的の範囲内で存続します(医療法第55条第6項、第56条の2)。
  • 解散認可後は、清算手続きを行ってください。
  • 申請書類については、医療法人の解散認可申請書類についてのページを参照してください。
届出書類

届出書及び届出書記載の添付書類を提出してください。医療法人解散認可申請を行った場合は、提出不要です。

届出先・提出部数
管轄保健所に正副2部を提出してください。

解散後の届出等

解散後に行う届出等は以下のとおりです(管轄保健所を経由して御提出ください)。

  1. 残余財産処分認可申請(様式(ワード:25KB))
    経過措置医療法人について、定款等の定めによっては残余財産の処分ができない場合の手続きです。
  2. 清算人の就任登記完了の届出(様式(ワード:24KB))
    清算人の就任登記後に提出していただく届出です。
  3. 清算結了の届出(様式(ワード:25KB))
    清算結了の登記完了後に提出していただく届出です。

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医療法人の決算の届出・経営情報の報告、役員変更の届出、登記完了の届出

医療法人の決算の届出・経営情報の報告

医療法人は、毎会計年度の終了後2か月以内に、事業報告書等を作成し、監事の監査を受けなければなりません(医療法第51条)。

また、毎会計年度の終了から3か月以内に都道府県知事に事業報告書等を届け出る必要があります(医療法第52条)。

加えて、令和5年8月以降に決算を迎える医療法人については、同月以降、毎会計年度の終了から3か月以内に、当該法人が開設する病院又は診療所ごとに、経営情報の報告を行う必要があります(医療法第69条の2第2項、医療法施行規則第38条の5、第38条の6)。

届出・報告の方法

WAM-NET(独立行政法人福祉医療機構のサイト)の新システムを用いる方法(令和7年4月届出分以降)
紙・電子メールで行う場合

従来どおり、紙又は電子メールで行う場合は、下記の様式(正副2部)を管轄保健所に御提出ください。
様式一括ダウンロード(ZIP:764KB)

届出様式(紙・電子メールで申請する場合)

  1. 医療法人事業報告書等届出書(様式第23号)(ワード:26KB)
  2. ​​​​事業報告書(様式1)(ワード:50KB)
  3. 財産目録(様式2)(エクセル:38KB)
  4. 貸借対照表(様式3-1又は様式3-2)
    病院、介護老人保健施設、介護医療院を開設している場合(様式3-1)(エクセル:48KB)
    診療所のみを開設している場合(様式3-2)(エクセル:37KB)
    (注記)診療所及び附帯事業の事業所のみを開設している場合は、様式3-2をお使いください。
    (注記)病院等及び診療所両方を開設している場合は、様式3-1をお使いください。
  5. 損益計算書(様式4-1又は様式4-2)
    病院、介護老人保健施設、介護医療院を開設している場合(様式4-1)(エクセル:42KB)
    診療所のみを開設している場合(様式4-2)(エクセル:38KB)
  6. ​関係事業者との取引の状況に関する報告書(様式5)(エクセル:28KB)

    (注記)該当がない場合も提出が必要です(「該当なし」と記入の上提出してください)。
  7. 監事監査報告書(様式6)(ワード:31KB)
​経営情報の報告
開設している診療所、病院毎に報告が必要です(複数開設している場合は別々に作成してください)。
診療所、病院をいずれも開設していない場合は提出不要です。

記入方法については厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
(注記)令和6年7月決算分までと様式が変更になっていますので、令和6年8月決算分以降については下記様式を御利用ください。

  1. 病院
    様式1(エクセル:295KB)
  2. 診療所
    様式2(エクセル:292KB)
  3. 社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している場合(租税特別措置法第67条第1項)
    報告対象外報告書(エクセル:141KB)

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役員変更の届出

役員の変更があったときは、その旨を遅滞なく届け出なければなりません(医療法施行令第5条の13)。

届出書類​​​​​​

  1. 医療法人役員変更届出書(様式第37号)(ワード:30KB)
  2. (新たに役員が就任した場合)履歴書・医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について・就任承諾書(ワード:43KB)
  3. (新たに就任した役員が開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務する場合)
    当該営利法人との取引内容が確認できる書類(契約書等)

(注記)就任承諾書及び履歴書等は、新たに就任した役員(理事及び監事)の分のみ添付が必要です。

届出先・提出部数

管轄保健所に正副2部を提出してください(電子メールでの提出も可能です)。

注意事項

登記完了の届出

医療法人が組合等登記令の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を遅滞なく届け出なければなりません(医療法施行令第5条の12)。

届出書類

届出先・提出部数

管轄保健所に正副2部を提出してください(電子メールでの提出も可能です)。

注意事項

届出作成にあたっての注意点は下記を参照してください。

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医療法人の定款(寄附行為)変更の認可・届出

医療法人の定款(寄附行為)を変更するには、社員総会等の決議を経た上で、都道府県知事の認可又は届出が必要です。

医療法人の事務所の所在地及び広告の方法に係る規定のみの変更の場合は、定款変更の届出となります。

定款変更認可の申請

​​​​​​詳細については、医療法人の定款変更認可の申請についてのページを御覧ください。

定款変更の届出

下記の様式を、変更後の主たる事務所を管轄する保健所に御提出ください(変更後が他都道府県の場合は、当該都道府県の手続きを御確認ください)。

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その他認可が必要な手続

以下の手続きが必要な場合は、あらかじめ医務班(022-211-2614)まで御相談ください。

  1. 医療法人の理事数の特例認可(申請書(ワード:25KB)/国通知(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
    医療法人の理事は原則として3人以上必要ですが、都道府県知事の認可を得て、理事の数を1人又は2人とすることができる場合があります。
  2. 非医師(歯科医師)理事長選出認可(申請書(ワード:25KB)/国通知(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
    医療法人の理事長は原則として医師又は歯科医師である必要がありますが、都道府県知事の認可を得て、医師又は歯科医師でない者を理事長とすることができる場合があります(医療審議会への諮問が必要な場合があります)。
  3. 管理者理事就任免除許可(申請書(ワード:24KB)/国通知(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
    医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院(指定管理者として管理する場合を含む。)の管理者は原則として理事に加える必要がありますが、都道府県知事の認可を得て、理事に加えないこととすることができる場合があります。
  4. 一時役員の職務を行うべき者の選任の請求(請求書(ワード:24KB))
    理事が欠けた場合に、医療法人の業務が遅滞し損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人の請求等により、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます。

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事業報告書等の閲覧請求

医療法第52条2項の規定により、医療法人が届け出た定款(寄附行為)、事業報告書等を閲覧することができます。詳しくは、医療法人の事業報告書等の閲覧についてのページを御覧ください。

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医療法人一覧(令和6年11月14日現在)

現在認可されている医療法人の医療法人整理番号、法人名、主たる事務所の所在地は以下のとおりです(設立登記手続中の法人等は除きます)。
医療法人整理番号は、解散や主たる事務所の他県への移転がない限り、変更はされません。

医療法人一覧(令和6年11月14日現在)(エクセル:88KB)

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管轄保健所等連絡先

  • 申請書類・届出書類は、一部を除き、主たる事務所を管轄する保健所を経由して御提出ください。
  • 定款変更の事前確認の書類等は、県庁医療政策課まで御提出ください。
保健所等 管轄 電話 住所 電子メールアドレス
宮城県仙南保健所
(企画総務班)
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 0224-53-3116 〒989-1243
大河原町字南129-1
snhwfzp@pref.miyagi.lg.jp
宮城県塩釜保健所
(企画班)
塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡 022-363-5502 〒985-0003
塩釜市北浜4-8-15
sdhwfzpl@pref.miyagi.lg.jp
宮城県大崎保健所
(企画班)
栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡 0229-91-0708 〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1
nh-hwfzp@pref.miyagi.lg.jp
宮城県石巻保健所
(企画班)
石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 0225-95-1420 〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7
et-wfzk@pref.miyagi.lg.jp
宮城県気仙沼保健所
(企画総務班)
気仙沼市、本吉郡 0226-22-6661 〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3
kshwfz-p@pref.miyagi.lg.jp
仙台市保健所
(医務薬務課)
仙台市 022-214-8073 〒980-8671
仙台市青葉区国分町3-7-1
imu@city.sendai.jp
県庁医療政策課
(定款変更の事前確認等のみ)
022-211-2614 〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1
imu@pref.miyagi.lg.jp

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お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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