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京都府では、府民サービスの向上等の観点から、行政手続の見直しを行い、一部を除いて押印を不要とするよう取り組んでいるところです。府税関係手続においても、同様に、一部を除いて押印を不要とする見直しを行いました。
この見直しに伴い、押印が不要となった申請書等の様式に押印欄があるものについては、押印をしていただく必要はありません。
【参考】京都府における申請、届出等に係る押印の見直し基準
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