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A1:ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場を利用される方に納めていただく税金です。
京都府に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
A2:ゴルフ場利用税の税率は、ゴルフ場の利用料金に応じて600円から1,200円の間で決められています。
A3:次の要件に該当する場合に、所定の書類を利用されるゴルフ場へ提出又は提示された場合に非課税になります。
A4:地方税法に、非課税要件に該当することを「証明する場合に限り」非課税措置が適用されることが明記されているため、利用の当日に証明手続きを行えなかった場合は、後日に証明手続きを行なっても、ゴルフ場利用税は返還できません。
A5:次のとおり、利用されるゴルフ場へ提出及び提示を必要とされる書類が定められています。
提出すべき書類:非課税等申請書
提示すべき書類:運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。)等の年齢を証することのできる身分証明書
提出すべき書類:非課税等申請書
提示すべき書類:精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳等の本人が障害者であることを確認できる書類
(主催者側があらかじめ利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
(利用者が利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
(学長等があらかじめ利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
(利用者が利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
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