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更新日:2020年3月27日

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覚醒剤原料の取扱いについて

令和2年4月1日から覚醒剤原料の取扱いが変わります

令和2年3月3日付け薬生発0303第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局長から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(覚醒剤取締法関係)」通知がありました。これにより、病院・薬局等における覚醒剤原料の取扱いが変わります。

また、令和2年3月11日付け薬生監麻発0311第2号で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導麻薬対策課長から「覚醒剤原料の取扱いについて」通知がありました。これにより、「覚醒剤原料取扱いの手引き」についても改正されましたので、併せてお知らせします。

詳しくは以下の項目及び通知をご確認ください。

主な改正点

  • 「覚せい剤」の表記を「覚醒剤」に変更
  • 医薬品である覚醒剤原料について、自己疾病治療目的での携帯輸出入許可を新設
  • 医薬品である覚醒剤原料の自主回収等に係る、病院・薬局等から覚醒剤原料製造業者等への譲渡許可を新設
  • 医薬品である覚醒剤原料の患者家族等から病院等への交付済み覚醒剤原料の譲渡及び病院・薬局等での廃棄を可能とする
  • 医薬品である覚醒剤原料の数量に係る帳簿の記載について、病院・薬局等の開設者及び往診医師に対して、帳簿の作成を義務化

関連通知等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(覚醒剤取締法関係)

令和2年3月3日付け薬生発0303第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知(PDF:169KB)

覚醒剤原料の取扱いについて

令和2年3月11日付け薬生監麻発0311第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導麻薬対策課長通知(PDF:134KB)


覚醒剤原料取扱いの手引き

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局(令和2年4月1日以降)(PDF:1,156KB)
覚醒剤原料取扱者(令和2年4月1日以降)(PDF:753KB)

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4786

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp

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