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全国の規制・制度改革のニーズを実現するため、3つの特区制度(国家戦略特区、総合特区、構造改革特区)があります。
京都府では、特区制度を活用し、規制の特例を提案・創設したり、創設された特例を使ったりすることで、地域課題の解決や、新たなビジネスがしやすい環境づくりに取り組んでいます。
(参考)内閣府ホームページ(外部リンク)
産業の国際競争力の強化とともに国際的な経済活動の拠点の形成を図り、経済の発展、国民生活の向上に寄与するためのものとして平成25年に法制定されました。
規制の特例措置は指定された区域でのみ活用することができ、京都府では、府内全域で活用できます。
詳細は「国家戦略特区について」をご覧ください。
(参考)国家戦略特区HP(外部リンク)
産業の国際競争力の強化となる拠点の形成を目的とした「国際戦略総合特区」と、地域資源を最大限活用した地域活性化を推進する「地域活性化総合特区」の2つから構成され、平成23年に法制定されました。
規制の特例措置は指定された区域でのみ活用することができ、京都府では、「京都市内地区」と「けいはんな学研都市地区」で活用できます。
詳細は「総合特区について」をご覧ください。
(参考)総合特区HP(外部リンク)
地域の独創的な構想を最大限実現するための環境整備を内閣一体となり行うものとして平成14年に法制定されました。
規制の特例措置は全ての自治体が活用できます。
詳細は「構造改革特区について」をご覧ください。
(参考)構造改革特区HP(外部リンク)
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