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職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることを言います。
京都府男女共同参画推進条例上の定義(第2条第3号)
セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
セクシュアルハラスメントを防止するために、事業主は、厚生労働大臣の指針による10 項目を必ず実施しなければなりません。(10項目のポイントは以下のとおり)
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もし、セクハラを受けたり、身近でセクハラを発見したら、次の機関に相談してください。
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL:075-241-3212
京都市南区新町通九条下ル京都テルサ東館2階
TEL:075-692-3437
京都市上京区衣棚通下立売下ル東立売町203大京ビル2階
TEL:075-222-2133
※(注記)事前に電話で相談の予約をとってください。
京都市中京区富小路丸太町下ル
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