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建築物省エネ法

公開日 2024年02月09日

更新日 2025年03月28日

省エネ基準適合義務について

【令和7年4月改正】
(追記) 令和7年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務づけられます。 (追記ここまで)

「省エネ適判」の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

(注記)令和7年4月の法改正については、こちらをご覧ください。

〇詳しくは国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

高知県(高知市を除く)では、(追記) 「省エネ適判」 (追記ここまで)(追記) の全部の業務を (追記ここまで)(追記) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関「登録省エネ判定機関」 (追記ここまで)(追記) が行うことができます (追記ここまで)(平成29年4月1日 高知県告示第322号)

「省エネ適判」の窓口は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ(こちら)で確認してください。

(1)手続きの流れ

図1

(2)省エネ適判手数料

省エネ適判手数料[PDF:37.5KB]
省エネ適判手数料一覧20250401[PDF:141KB] 令和7年4月〜

性能向上計画認定制度について

建築物の新築、増築、改築、修繕等に係る計画が、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する場合、所管行政庁(高知県の場合、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事)が当該計画を認定する制度です。

(1)申請手数料

一戸建ての住宅(適合証又は設計性能評価書の添付ありの場合):6,000円

性能向上認定手数料一覧20250401[PDF:211KB] 令和7年4月〜

(2)軽微な変更をしようとするとき

認定を受けた建築物の軽微な変更をしようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届を提出してください。

認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届(県細則第9号様式)[DOCX:11KB]
認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届(県細則第9号様式)20250401[DOCX:11.5KB] 令和7年4月〜

(3)建築物の新築等が完了したとき

認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、建築物新築等完了報告書を提出してください。

建築物新築等完了報告書(県細則第13号様式)[DOCX:12KB]
建築物新築等完了報告書(県細則第13号様式)20250401[DOCX:11.8KB] 令和7年4月〜

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328

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