公開日 2024年02月09日
更新日 2025年03月31日
低炭素建築物新築等計画認定制度
市街化区域等内における低炭素建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替、建築物への空気調和設備等の設置、建築物に設けた空気調和設備等の改修に係る低炭素建築物新築等計画について、特定行政庁(高知県の場合、高知市は高知市長、それ以外の地域は高知県知事)が認定する制度です。
〇詳しくは国土交通省「低炭素建築物認定制度のページ」をご覧ください。
(1)申請手数料
一戸建ての住宅(適合証又は設計性能評価書の添付ありの場合):6,000円
(2)軽微な変更をしようとするとき
認定を受けた建築物の軽微な変更をしようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画変更届を提出してください。
認定低炭素建築物新築等計画変更届(県細則第3号様式)[DOC:12KB]
(3)建築物の新築等が完了したとき
認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、建築物新築等完了報告書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
高知県 土木部 建築指導課
所在地:
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話:
審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス:
088-823-4119
高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当
担当エリア:
四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地:
〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話:
総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス:
0880-35-5328
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