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「高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

公開日 2024年02月07日

「高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。

施行年月日

平成31年4月1日

目的

くろまる県・自転車利用者・自動車等を運転する者の責務、県民・事業者・関係団体の役割を明らかにする。
くろまる県の施策の基本的な事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者・自転車・自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。

責務・役割

責務 総合的な施策の策定と実施、県民等の取組に対する支援
自転車利用者 車両の運転者としての自覚、法令の遵守、事故防止に関する知識の習得
自動車等運転者 歩行者・自転車・自動車等が共に安全に道路を通行できるよう配慮
役割(注記) 県民 自主的・積極的な自転車の安全利用の取組
事業者 従業者への啓発・指導、自主的・積極的な自転車の安全利用の取組
関係団体 県民・事業者の理解を深める取組

(注記)県民・事業者・関係団体は国・県・市町村の施策へ協力するよう努める。

主要な規定 (注記)()は努力義務が課せられた者

くろまる自転車交通安全教育等
・県民に対する自転車交通安全教育(県)
・児童生徒等への発達の段階に応じた教育(学校)
・児童生徒等の自主的な活動への配慮・学生等への啓発(学校)
・保護者による教育(保護者)
・18歳までの子供の自転車への反射機材装着、ヘルメットの着用(保護者)
・家族による高齢者への助言(家族)
くろまる自転車の点検整備等(自転車利用者、自転車貸付業者、事業者、保護者)
くろまる自転車小売業者等による情報の提供(自転車小売業者、自転車貸付業者)
くろまる自転車損害賠償保険等への加入(自転車利用者、保護者、自転車小売業者、自転車貸付業者、事業者)
くろまる広報・啓発(県、関係団体)
くろまる利用環境の整備(県)

知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

条例本文[PDF:103KB]

担当

高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課 生活安全担当
電話 088−823−9319
ファックス 088−823−9879

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879

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