公開日 2023年07月26日
更新日 2025年09月11日
県政運営指針(令和2年改定)の取組の一環である「特定の個人・団体等に利害が及ぶ意思決定プロセスの公表」に関連するものとして、高知県が所有する行政財産の目的外使用許可の状況を公表します。
1 行政財産の目的外使用許可に係る根拠規定
県の庁舎や公共施設などの行政財産の目的外使用許可については、高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)その他の規定(下記)に基づいて運用しています。
また、使用許可に際して、公共的団体が公益事業を行うために使用する場合など、減免要件に該当する場合には、使用料の減免を行っています。
・行政財産の一般の使用(高知県財産規則第31条)[PDF:72.1KB]
・行政財産の目的外使用に係る使用料及び使用料の減免(高知県財産条例9条、第10条)[PDF:51.2KB]
2 行政財産の目的外使用許可に係る許可件数(令和6年度)
この記事に関するお問い合わせ
高知県 総務部 管財課
所在地:
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話:
庁舎管理担当 088-823-9322
財産管理担当 088-823-9323
ファックス:
088-823-9254
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