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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求について

掲載日2025年4月9日

第十二回特別弔慰金の趣旨と内容

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

基 準 日

国庫債券の名称
及 び 額 面

国 債 の
発 行 日

請求時効
年 月 日

国債の償還日

令和7年4月1日

第十二回特別
弔慰金国庫債券

27.5万円

令和7年9月1日

令和10年3月31日

令和8年4月15日〜令和12年4月15日

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の戦没者等のご遺族のうち,先順位のご遺族1名に支給されます。

支給順位

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

(注記)支給要件があり,ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

(注記)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金の裁定を受けた場合、請求者と同じ順位の方は、請求者に対して持分を分配するように主張することができます。
そのときは、請求者が責任を持って、同じ順位の方と持分の調整を行ってください。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。

この期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

請求者がお住まいの市区町村の援護担当課です。

広島県内の市町援護担当窓口(PDF) (PDFファイル)(313KB)
・請求者本人が高齢等のため市区町役場へ行くことができない場合は、「委任状」を提出することにより、家族の方などが代わって手続きを行うことがきでます。あくまでも対象者の名前で請求します。

・第十二回特別弔慰金の支給対象者が、請求しないまま令和7年4月1日以後に死亡された場合は、その相続人が自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。

・初めて請求される方(新規請求,前回受給者以外の請求)は、戦没者等の生年月日、死亡日、死亡当時の本籍地や家族状況のわかる資料、戦没者等に対する年金の証書等がありましたら持参してください。

・受付開始後当分の間は、窓口が混雑し、お待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。

受付のイラスト

提出書類

1 請求書類等 お住まいの市区町援護担当課で配付します。
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)現況等申立書

2 戸籍書類等

請求者の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町援護担当窓口に相談してください。

請求から国債交付まで

請求書の受付から国債の交付まで、審査及び国債発行手続(財務省,日本銀行において約4か月)により1年程度かかる見込みです。あらかじめご了承ください。
また、初めて特別弔慰金を請求する場合や前回受給者とは異なる方が請求される場合、また戦没者等が他県本籍の場合などは、さらに時間がかかることがあります。

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