[フレーム] このページの本文へ
[フレーム] ページの先頭です。

広島港臨港地区(分区)内の構築物の規制(届出書)

掲載日2025年2月5日

広島港における臨港地区(分区)内の構築物の規制

臨港地区内では,建築できる建築物に対して規制があります。(広島県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例)

1 臨港地区について

臨港地区とは,港湾施設及び港湾の管理運営に必要な地域で,都市計画法又は港湾法により定められます。港湾は,船舶が利用する水域とその水域に隣接して港湾活動が行われる陸域とが一体となってはじめてその機能が発揮できるものであり,この陸域を臨港地区といいます。 この地域において,一定の行為の規制を行い,港湾活動の円滑化と港湾機能の確保を図ろうとするものです。

2 分区指定について

分区とは,港湾管理者が臨港地区内を機能・目的別に区分して指定するもので,港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾機能の確保を図るため,それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制しようというものです。
広島港については,次の7種類の指定を行っています。
(1)商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
(2)特殊物資港区 石炭・鉱石その他大量のばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
(3)工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
(4)漁港区 水産物を取り扱わせ,又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
(5)保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
(6)マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に居供することを目的とする区域
(7)修景厚生港区 景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

3 分区内での規制内容

分区が指定されると港湾に関連のない用途のものをはじめ,各分区の目的に応じて望ましくない用途の構築物の建設が規制されます。また,既存の構築物に対しても,その用途によっては,増改築や用途の変更などが規制される場合があります。
分区の指定範囲及び具体的に建設等できる構築物は次のとおりです。

臨港地区及び分区指定範囲図

廿日市,五日市地区
分区指定図〔廿日市・五日市〕

観音,江波,吉島,出島,宇品,元宇品,丹那地区

分区指定図(観音〜宇品〜丹那)

向洋,海田,坂地区
分区指定図(向洋・海田・坂)20250130

分区指定図_廿日市・五日市地区(R3.5.27現在) (1.48MB)
分区指定図 観音〜宇品〜丹那地区 (R5.12.11現在) (2.21MB)
分区指定図 向洋・海田・坂地区(R7.1.30現在)(2.43MB)

各分区内において,建設し,又は改築もしくは用途の変更をして建築・構築できるものの一覧表
分 区 適 合 構 築 物
商港区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫業,道路運送事業,貨物運送取扱事業,貿易関連業その他知事が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設
  3. 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店,保険業の店舗
  4. 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
  5. 港湾関係者のための会議場施設,展示施設,研修施設その他の共同利用施設
  6. 港湾の利用に関連する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
  7. 港湾の貨物に関連するトラックターミナル,卸売市場その他の流通業務施設
  8. 空港施設
  9. 港湾関係者のための休泊所,診療所その他知事が指定する福利厚生施設
  10. 税関,地方運輸局,地方整備局,海上保安官署,警察署,入国管理事務所,検疫所,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
  11. 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館,ホテル,日用品の販売を主たる目的とする店舗,船用品販売店,飲食店(風営法第二条第一項又は第六項の規定に該当する営業を行うものを除く。)その他知事が指定する便益施設及びこれらの附帯施設
特殊物資港区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫業,道路運送事業,貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設
  3. 地方運輸局,地方整備局,海上保安官署,警察署,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
工 業 港 区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業及び供給事業又はその関連事業を営む工場及び事務所並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
  3. 2の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
  4. 2及び3の施設に従事する者のための休泊所,診療所その他知事が指定する福利厚生施設
  5. 知事が指定する製造事業及びその関連事業の工場及び事務所並びにこれらの附帯施設(知事が指定する地域に限る。)
  6. 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫業,道路運送事業,貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業の事務所及びその附帯施設
  7. 税関,地方運輸局,地方整備局,海上保安官署,警察署,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
  8. 2及び3の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗,飲食店(風営法第二条第一項の規定に該当する営業を行うものを除く。)その他知事が指定する便益施設
漁港区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. 漁船のための係留施設,燃料補給施設,給水施設及び給氷施設
  3. 漁船の修理施設,造船施設及びこれらの附帯施設
  4. 魚舎,魚干場その他水産物の処理に必要な施設
  5. 冷蔵倉庫,冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
  6. 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物加工工場並びにこれらの附帯施設
  7. 網干場,網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
  8. 漁業関係者のための休泊所,診療所その他知事が指定する福利厚生施設
  9. 漁業会社,漁業組合その他知事が指定する団体及び業者の事務所並びにその附帯施設
  10. 警察署,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
  11. 漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗,飲食店(風営法第二条第一項の規定に該当する営業を行うものを除く。)その他知事が指定する便益施設
保 安 港 区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. 危険物置場,危険物倉庫及び貯油施設
  3. 消火施設その他の危険防止施設
  4. 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所及びその附帯施設
  5. 警察署,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
マリーナ港区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット,モーターボート,釣り船,遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上下架施設
  3. レクリエーション用船舶の利用者のための集会所,クラブ事務所,スポーツ・レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設
  4. 海上保安官署,警察署,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
  5. 店舗,飲食店,主にレクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館,ホテル(風営法第二条第一項又は第六項の規定に該当する営業を行うものを除く。)その他知事が指定する便益施設
修景厚生港区
  1. 下記の表にしろまるのある港湾施設
  2. 図書館,博物館,水族館,展示施設,公会堂,展望施設及びこれらの附帯施設
  3. スポーツ・レクリエーション施設その他知事が指定する港湾関係者のための福利厚生施設
  4. 海上保安官署,警察署,消防署その他知事が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
  5. 休泊所,店舗,飲食店(風営法第二条第一項又は第六項の規定に該当する営業を行うものを除く。)その他知事が指定する便益施設

表にあるもの以外で,知事の許可を受けて建設できる場合があります。




第二号 外郭施設 防波堤,護岸,堤防など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第三号 係留施設 岸壁,桟橋,物揚場など (注記)漁港区では漁船のためのものに限る。 しろまる しろまる しろまる しろまる
(注記)
しろまる しろまる しろまる
第四号 臨港交通施設 道路,駐車場,ヘリポートなど しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第五号 航行補助施設 航路標識,照明施設など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第六号 荷さばき施設 固定式荷役機械など しろまる しろまる しろまる しろまる
第七号 旅客施設 待合所など しろまる しろまる しろまる
第八号 保管施設

倉庫,危険物置場,貯油施設など (注記)商港区では危険物置場及び貯油施設を除く。漁港区では水産物の保管のためのものに限る。保安港区では危険物の保管のためのものに限る。

しろまる
(注記)
しろまる しろまる

しろまる
(注記)

しろまる(注記) しろまる
第八号の二 船舶役務用施設 船舶のための給水施設,給油施設船舶修理施設など (注記)漁港区では漁船のためのものに限る。 しろまる しろまる しろまる しろまる
(注記)
しろまる しろまる しろまる
第九号 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設,公害防止用緩衝地帯など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第九号の二 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸,廃棄物受入施設,廃棄物焼却施設,廃棄物破砕施設,廃油施設など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第九号の三 港湾環境整備施設 緑地,広場,植栽,休憩所など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第十号 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾労働者の休泊所,診療所など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第十号の二 港湾管理施設 港湾管理事務所,港湾管理用資材倉庫など しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
第十二号 移動式施設 移動式荷役機械など しろまる しろまる しろまる

4 問い合せ先及び届出書様式

港営課(こうえいか) 電話番号:082-251-7997
または,
広島県土木建築局港湾振興課 電話番号:082-223-3428
臨港地区分区内構築物建設等届出書 (Wordファイル)(39KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか?
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /