広島県
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統計調査については、統計法(平成19年法律第53号)によって、調査票情報などの適正な管理や守秘義務など厳格な情報保護の措置が講じられています。(第39条〜第43条)
また、国の重要な統計調査である基幹統計調査については、統計法により、「報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」(第13条第2項)と規定され、報告義務が課せられています。
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