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県税関係書類における押印の見直しについて

掲載日2021年4月1日

県民、事業者からの県税関係の申請、届出等のうち、国の法令により押印が求められているものや、委任状の性格を有しているものなどを除き、2021年4月1日から押印を不要とする見直しを行いました。

なお、当面、押印欄のある申請書等も使用可能です。

また、押印しないことを強制するものではないため、押印されていても従前どおり受け付けます。

対象となる手続

県民、事業者から広島県税務課又は県税事務所(分室)への申請、届出等の手続

(注記) 委任状、承諾書など一部の書類を除きます。

具体的な様式は「申請書・届出書」など各ページをご確認ください。

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