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西毛地域森林計画書<計画事項7>

更新日:2020年1月8日

第7 その他必要な事項

1 保安林その他制限林の施業方法

法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次のとおり定めます。

制限林の所在
種類及び
施業方法
森林の所在 面積 備考
市町村 区域(林班)
水源かん養保安林
別表1-(1)による
高崎市 18、21、33、34、40〜45、48、49、51、53、54、56、60、61、68、73〜101、104〜112、133〜135、152、156〜161、173〜175、177〜182、185、187〜189、192〜199、205-1、205-2、207、208、220、221、223〜227 5,794ヘクタール 土流2ヘクタール、保健1,691ヘクタール、県自特別35ヘクタール、砂防11ヘクタールと重複
藤岡市 35、60、62、64、71、73〜80、82、84〜86、92、146、147、162、163、165 1,208ヘクタール 保健146ヘクタールと重複
安中市 34〜37、51、52、68、95、99-1、111〜115、118、119、150、151、154〜157、172 1,293ヘクタール 土流3ヘクタール、国立三4ヘクタール、国定三117ヘクタール、砂防1ヘクタールと重複
富岡市 3-1、7-1〜8、58、60-1〜62、69〜70-5、73、75-1〜75-3、81、82、94、100〜103 684ヘクタール 砂防1ヘクタールと重複
上野村 2、5、8、13-1、13-2、20、21、25、26、41〜46、49〜58 3,515ヘクタール 砂防2ヘクタールと重複
神流町 6-1、18、19、30〜31-2、38〜40、47、51〜57、64、67、80 649ヘクタール 砂防0ヘクタールと重複
下仁田町 25〜27、29〜38、63〜65、74〜76、79〜81、90、107〜109、112〜115、125〜127、142〜145、148、157 2,132ヘクタール 土流0ヘクタール、保健7ヘクタール、国定二159ヘクタール、国定三570ヘクタール、砂防15ヘクタールと重複
南牧村 10〜13、20、22、23、25、26、31、47、48、61、62 613ヘクタール 土崩0ヘクタール、砂防1ヘクタールと重複
甘楽町 4、5-1、12〜14、16〜18、27〜29 344ヘクタール
16,232ヘクタール
土砂流出防備保安林
別表1-(1)による
高崎市 1、2、4〜12、14〜18、20〜24、28、30、32〜38、41、42、48、50、51、54〜59、63〜67、69〜72、102〜105、107、109〜112、114、116〜121、123、124、136〜138、140〜146、148〜153、155、156、158、160〜173、176、183、190〜193、198、199、202、204、206、209〜214、216、219、236、240、242、248、256、258、259、261、263、266、268、270〜272、275、277、278、280 2,071ヘクタール 水かん2ヘクタール、土崩1ヘクタール、保健94ヘクタール、風致21ヘクタール、砂防15ヘクタール、急傾4ヘクタール、地滑0ヘクタール、風致地区13ヘクタールと重複
藤岡市 16〜19、34〜38、40、52、53、55、58〜70、72、73、77、80、81、83、85、88〜91、95、96、100、102〜106、118-1、120-1、121-1、122-1、123-3、124-3、125-2、125-3、125-5、126、127、132、136〜149、151、154、156、158、159、161、165〜168、170〜176 1,154ヘクタール 保健23ヘクタール、砂防1ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
富岡市 1、2、4、6、9、14、15、17〜20、22〜34、39〜43、49〜51、54-1〜55-2、57-1、57-2、63、66〜68、71、73、74、75-1、76〜79、81、83、85〜87、89、90、92 267ヘクタール 保健95ヘクタール、国定一35ヘクタール、砂防3ヘクタール、急傾2ヘクタールと重複
安中市 1、7、12-2、17〜21、27〜33、36〜51、53〜70、72、73、75〜77、79、82、85、87-2、89-1、90〜94、96〜98、100〜111、116〜118、120〜150、152〜154、157〜171-1、172〜181 3,384ヘクタール 水かん3ヘクタール、国立三47ヘクタール、国定二628ヘクタール、砂防25ヘクタール、急傾4ヘクタールと重複
上野村 1〜12、14、15、17〜21、23〜40、48 2,279ヘクタール 砂防30ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複
神流町 1-1〜6-1、7-1〜22、23-2〜24、26〜30、32-1、32-2、32-4、32-5、33-1、33-3、33-5、33-6、34〜39、41〜48、50〜53、57〜87 2,620ヘクタール 保健1ヘクタール、砂防25ヘクタール、急傾2ヘクタールと重複
下仁田町 1〜15、18、20、22〜29、35〜37、39、40-1、41〜45、47、48、50、51、53-2〜55、60〜62、64〜74、76〜78、81〜86、88〜107、109〜111、114、116〜124、127、128、130〜134、136〜141、143、145〜158 3,778ヘクタール 水かん0ヘクタール、保健0ヘクタール、国定二120ヘクタール、国定三183ヘクタール、砂防37ヘクタールと重複
南牧村 1〜4、6〜9、13〜21、24〜29、31〜50、52〜95 2,164ヘクタール 国定一0ヘクタール、国定二51ヘクタール、国定三254ヘクタール、砂防17ヘクタール、急傾2ヘクタールと重複
甘楽町 3、5-1、5-2、11、15、16、18〜22、24、25、29〜42、47、51〜54 120ヘクタール 砂防1ヘクタールと重複
17,838ヘクタール
土砂崩壊防備保安林
別表1-(2)による
高崎市 1、2、4、6、7、10、11、120、141、143、156、161、165、167、169、170、172、256、258、267-1、268、271〜274 58ヘクタール 土流1ヘクタール、砂防1ヘクタール、急傾1ヘクタール、地滑2ヘクタール、風致地区1ヘクタールと重複
藤岡市 15、40、61、120-2、121-1、125-5、127、130、132、134、136、156、161、163、174 21ヘクタール
富岡市 4、5、40、57-1、77、79、89 15ヘクタール
安中市 7、30、33、45、62、67、70、79、92-1、93、111、122、124、133、147、181 28ヘクタール 砂防0ヘクタールと重複
上野村 1〜4、20、39、40 10ヘクタール
神流町 3-4、14、15、23-2、23-3、26、29、61、62、64、68、70、78、82、85、86 24ヘクタール 砂防0ヘクタール、急傾0ヘクタール、地滑2ヘクタールと重複
下仁田町 20、22、28、41、45、53-2、57、59、60、64、66、67、71、81、90〜92、98〜100、105、106、108、109、132、150、151 90ヘクタール 国定二8ヘクタールと重複
南牧村 13、15、17、27、29、30、38、41、43、44、46、48、53、55〜57、66、86、89、94 55ヘクタール 水かん0ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
甘楽町 8、21、22、31〜34、37、40、52 24ヘクタール 砂防0ヘクタールと重複
325ヘクタール
防風保安林
別表1-(1)による
高崎市 50 3ヘクタール
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
3ヘクタール
水害防備保安林
別表1-(2)による
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
安中市 69 1ヘクタール
富岡市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
1ヘクタール
干害防備保安林
別表1-(1)による
高崎市 21、24〜26、28、29、102、214〜216 291ヘクタール 砂防7ヘクタールと重複
藤岡市 1、9〜15 334ヘクタール 風致地区12ヘクタールと重複
富岡市 72、73、78 31ヘクタール 国定二8ヘクタールと重複
安中市 27、36、45、82 67ヘクタール 保健11ヘクタールと重複
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 82、96、97、108、129 110ヘクタール 国定三35ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
832ヘクタール
落石防止保安林
別表1-(3)による
高崎市 32 4ヘクタール
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 18 6ヘクタール
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 6、16、26、33、38、39 4ヘクタール
甘楽町 16 1ヘクタール
15ヘクタール
保健保安林
別表1-(4)による
高崎市 79〜88、91〜98、100、101、136〜138、158、161 1,802ヘクタール 水かん1,691ヘクタール、土流94ヘクタール、風致21ヘクタールと重複
藤岡市 78、82、170、172〜174 170ヘクタール 水かん146ヘクタール、土流23ヘクタールと重複
富岡市 54-2、57-2、86 95ヘクタール 土流95ヘクタール、国定一35ヘクタールと重複
安中市 82 11ヘクタール 干害11ヘクタールと重複
上野村 該当なし 該当なし
神流町 30、32-2 1ヘクタール 土流1ヘクタールと重複
下仁田町 80、81 7ヘクタール 水かん7ヘクタール、土流0ヘクタール、国定二7ヘクタールと重複
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 15 3ヘクタール
2,088ヘクタール
風致保安林
別表1-(2)による
高崎市 136、137 39ヘクタール 土流21ヘクタール、保健21ヘクタールと重複
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 76 0ヘクタール
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 95、98、147 24ヘクタール 国定特24ヘクタールと重複
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
64ヘクタール
保安施設地区
保安林の施業方法に準ずる
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
該当なし
国立公園第三種特別地域
自然公園法の定めによる
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 172 70ヘクタール 水かん4ヘクタール、土流47ヘクタールと重複
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 79、96 0ヘクタール
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
70ヘクタール
国定公園特別保護区
自然公園法の定めによる
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 95,147 24ヘクタール 風致24ヘクタールと重複
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
24ヘクタール
国定公園第一種特別地域
自然公園法の定めによる
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 86 35ヘクタール 土流35ヘクタール、保健35ヘクタールと重複
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 78 0ヘクタール 土流0ヘクタールと重複
甘楽町 該当なし 該当なし
35ヘクタール
国定公園第二種特別地域
自然公園法の定めによる
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 78 34ヘクタール 干害8ヘクタールと重複
安中市 136〜146、148、149 807ヘクタール 土流628ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 69、70、80、81、94、98、126、143、147 405ヘクタール 水かん159ヘクタール、土流120ヘクタール、土崩8ヘクタール、保健7ヘクタールと重複
南牧村 32、62、63 122ヘクタール 土流51ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
甘楽町 該当なし 該当なし
1,368ヘクタール
国定公園第三種特別地域
自然公園法の定めによる
高崎市 該当なし 該当なし
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 79、80 15ヘクタール
安中市 95 117ヘクタール 水かん117ヘクタールと重複
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 70、74〜76、78、79、93〜97、99、105〜107、112、113、125、126、142 961ヘクタール 水かん570ヘクタール、土流183ヘクタール、干害35ヘクタール、砂防5ヘクタールと重複
南牧村 78〜82、84、87〜89 516ヘクタール 土流254ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
甘楽町 該当なし 該当なし
1,609ヘクタール
県自然環境保全地域特別地区
群馬県自然環境保全条例及び同条例施行規則の定めによる
高崎市 76 35ヘクタール 水かん35ヘクタールと重複
藤岡市 該当なし 該当なし
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
35ヘクタール
砂防指定地
群馬県砂防指定地管理条例及び同条例施行規則の定めによる
高崎市 1、2、4、5、7、8、10〜12、16、21、23、24、26、27、32、35〜38、48、49、55、57、66、67、69〜72、102、112、113、118、124〜127、142〜144、156、160〜162、165、166、170〜172、176、183、184、191、193、195〜197、202、210〜213、216、218、221、233、236、241、250、254、255、257〜259、266、267-1、268、270〜275、280、281 206ヘクタール 水かん11ヘクタール、土流15ヘクタール、土崩1ヘクタール、干害7ヘクタール、急傾0ヘクタール、風致地区0ヘクタールと重複
藤岡市 14、15、41、43、44、56、80、87、90、91、95、97、101、104、105、118-1、118-2、119-1、121-1〜122-2、123-3、124-3、129、130、134、135、151、159、167、173〜176 47ヘクタール 土流1ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複
富岡市 1、14〜16、19、27、29、30、37、45、49、54-1、57-1、59〜63、65、66、68、71、72、76、77、79、80、83〜87 23ヘクタール 水かん1ヘクタール、土流3ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
安中市 32、33、36、45、49〜52、57、62、64、65、67、70、72、73、81、82、84、89-1、92-1、93、94、103、104、106、107-1、108、109、116〜118、120〜124、133、134、138、147、153、159〜161、167、169-2、169-3、170-1 86ヘクタール 水かん1ヘクタール、土流25ヘクタール、土崩0ヘクタール、国定二0ヘクタールと重複
上野村 2、14、20〜22、34〜36、38、40 44ヘクタール 水かん2ヘクタール、土流30ヘクタールと重複
神流町 4、6-1、15〜19、23-4、24、26、28〜30、32-1、32-2、33-4、33-5、34、35、52、62〜65、67、68、71、72、74、75 74ヘクタール 水かん0ヘクタール、土流25ヘクタール、土崩0ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
下仁田町 6〜8、18、24〜26、36、37、41、45、57、59〜61、63〜65、73〜78、82、83、91〜93、95、97〜99、109、111、124、127、129、134、142〜146、148、154、155、157、158 124ヘクタール 水かん15ヘクタール、土流37ヘクタール、干害0ヘクタール、国定三5ヘクタールと重複
南牧村 5、10、14〜22、26、27、30、35、36、39、40、50、52、56、59、60、62〜66、86、87、89〜91、93-1 87ヘクタール 水かん1ヘクタール、土流17ヘクタール、国定二0ヘクタール、国定三0ヘクタールと重複
甘楽町 4、5-1、6、8、32、36、37、40、41、43、44-1、47、52〜54 29ヘクタール 土流1ヘクタール、土崩0ヘクタールと重複
721ヘクタール
急傾斜地崩壊危険地区
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めによる
高崎市 1、7、10、12、15、23、41、48、49、54、58、63、67、71、72、112、113、115、117、120、125、141、161、162、167、171、189、190、200、202、204、211、241、244、266、267-1、268、280 39ヘクタール 土流4ヘクタール、土崩1ヘクタール、砂防0ヘクタール、風致地区1ヘクタールと重複
藤岡市 18、19、32、104、108、124-1、130、136、141、166、168、171、173、174、176、178 14ヘクタール 土流0ヘクタール、砂防1ヘクタール、地滑0ヘクタールと重複
富岡市 9、17、19〜21、23、25、27、28、30〜35、40、42、44、46、49、53、66、68、77、79、81、84、86、87、89、91 34ヘクタール 土流2ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
安中市 1、4、7、11-3、19、20、25、41、42、44-2、55、59、65〜68、72、73、75〜77、79、84、89-1〜91、96、101、103、106、127、147、150、152 32ヘクタール 土流4ヘクタールと重複
上野村 3、20、31 2ヘクタール 土流1ヘクタールと重複
神流町 19、21〜23-1、28、29、33-4、36、65、83、86 6ヘクタール 土流2ヘクタール、土崩0ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
下仁田町 14、16、21、45、49、90、136、139、153、156〜158 9ヘクタール
南牧村 33、43、44、53〜56、64、85、94、95 11ヘクタール 土流2ヘクタール、土崩0ヘクタールと重複
甘楽町 7、20、31、32、36、38、48 5ヘクタール
152ヘクタール
地すべり防止区域
地すべり等防止法の定めによる
高崎市 10、242 4ヘクタール 土流0ヘクタール、土崩2ヘクタールと重複
藤岡市 107、108 3ヘクタール 急傾0ヘクタールと重複
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 70 2ヘクタール 土崩2ヘクタールと重複
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
9ヘクタール
都市計画による風致地区
群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例及び同条例施行規則の定めによる
高崎市 6〜8 67ヘクタール 土流13ヘクタール、土崩1ヘクタール、砂防0ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複
藤岡市 1、2 40ヘクタール 干害12ヘクタールと重複
富岡市 該当なし 該当なし
安中市 該当なし 該当なし
上野村 該当なし 該当なし
神流町 該当なし 該当なし
下仁田町 該当なし 該当なし
南牧村 該当なし 該当なし
甘楽町 該当なし 該当なし
107ヘクタール
総数 36,912ヘクタール
別表1-(2) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 (注記)(注1) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐

  • 伐採は主として択伐とする。
    ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は禁伐とする。
  • 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
    ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。

2 間伐
伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。

1 主伐
択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。

2 間伐
伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。

1 植栽

  • 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
  • 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
  • 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
  • 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
  • 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。

2 その他 (注記)(注2)
立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

(注記)(注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

(注記)(注2) 森林法による知事の許可を要する。

別表1-(3) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 (注記)(注1) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐

  • 伐採は原則として禁伐とする。
    ただし、被害を生ずる恐れが少ない箇所は択伐とする。
  • 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
    ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない
1 主伐
択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。

1 植栽
原則として植栽は行わない。

2 その他 (注記)(注2)
立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

(注記)(注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

(注記)(注2) 森林法による知事の許可を要する。

別表1-(4) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 (注記)(注1) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐

  • 伐採は原則として択伐とする。
    なお、景観維持を目的とする森林のうち主要な利用施設または眺望点からの視界外にある箇所は区分皆伐とする。
  • 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
    ただし、保安林の機 能維持または強化のため特例のある場合は、 この限りではない。

2 間伐
伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。

1 主伐
(1)皆伐面積の限度は次に示すところによる。 (注記)(注2)
  • 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。
  • 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。

(2)択伐の限度は別表1-(2)による。

2 間伐
伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。

1 植栽
  • 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
  • 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
  • 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
  • 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
  • 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。
2 その他 (注記)(注3)
立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

(注記)(注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

(注記)(注2) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。
公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。
(注記)(注3) 森林法による知事の許可を要する。

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