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県では、本年8月27日に関係機関の参画を得て、消費者安全法第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会を設置し、同協議会の未設置市町村の設置促進及び設置市町村の活動支援等を行っています。
このたび、第2回の協議会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。
| 報道発表 |
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