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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(医療用機器の効率的な配置の促進)
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、令和5年(2023年)4月1日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象期間の延長等がなされました。
制度の概要及び特別償却(医療用機器の効率的な配置の促進)を受けるために必要な手続について、掲載しました。
特別償却制度を利用される場合は御確認ください。
概要
・対象となる設備等の取得に当たり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度です。
・「地域医療構想調整会議(以下「調整会議」という。)での確認が要件となる場合があります。
・制度を利用される場合は、県に必要書類を提出のうえ、県から必要な要件を満たしていることの確認を受けて、証明書の交付を受ける必要があります。
・事業者は、県から交付を受けた確認証を、青色申告時に税務署に提出します。
1 対象となる事業
・全身用CT,MRIの更新・新規(追加)購入(取得額500万円以上)
2 特別償却制度の詳細
医療用機器の効率的な配置の促進3 手続き
(1)医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度 [PDFファイル/281KB]
4 申請書類等
(2)確認証交付申請書(医療用機器) [Wordファイル/15KB]
5 参考(国通知)
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