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土地の形状変更等許可申請
手続案内
タイトル |
土地の形状変更等の許可申請について |
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根拠法令 |
河川法第27条第1項 |
記入方法 |
申請書のとおり |
手続方法 |
受付期間 受付窓口 ・河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等) ・土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 ・その他参考となるべき書類(現況写真、その他県が必要と判断した書類等) 留意事項(提出部数、手数料の額等) |
問い合わせ先 |
各土木事務所施設管理課 |
申請書様式 |
河川法許可申請書 [PDFファイル/53KB] 注.)様式は河川区域内(河川保全区域を含む。)での行為に係る申請書となります。官有地以外の行為では、河川法第24条の申請は不要となります。 |
審査基準 |
1当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。 |
標準処理期間 |
21日※(注記)県の休日を除く。 |
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