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工作物新築等許可申請
手続案内
タイトル |
工作物の新築等の許可申請等について |
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根拠法令 |
河川法第26条第1項 |
記入方法 |
申請書のとおり |
手続方法 |
受付期間 受付窓口 ・河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等) ・新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面(農地転用許可等) ・その他参考となるべき書類(現況写真、その他県が必要と判断した書類等)
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問い合わせ先 |
各土木事務所施設管理課 |
申請書様式 |
河川法許可申請書 [PDFファイル/54KB] |
審査基準 |
1治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。 |
標準処理期間 |
21日※(注記)県の休日を除く。 |
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