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ヘイトスピーチ、許さない。

更新日:2024年11月29日更新

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が社会的な問題となっています。

このような中、平成28年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」が成立し、同年6月3日に公布・施行されました。

法務省のホームページによると、特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています (内閣府「人権擁護に関する世論調査(平成29年10月)」より)。
例えば、
(1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「しろまるしろまる人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など)
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「しろまるしろまる人は殺せ」、「しろまるしろまる人は海に投げ込め」など)
(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。

ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
多様性が尊重され、不当な差別や偏見のない成熟した共生社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

なお、2022年2月24日に始まった、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、国際社会の平和と秩序を脅かすものであり、明らかに国連憲章に違反する行為です。ただし、こうした軍事侵攻への抗議と差別・偏見は違います。

ヘイトスピーチ、許さない。ポスター画像

福岡法務局、福岡県人権擁護委員連合会、福岡県、北九州市、福岡市の連携した取組みとして、連名による啓発ポスターを作成しました。

NO ヘイトスピーチ

NO ヘイトスピーチ [PDFファイル/739KB]

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