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狩猟税証紙の還付について

最終更新日 2025年9月9日 | ページID 061719

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狩猟税証紙は令和7年3月31日をもって廃止になりました。お使いにならない狩猟税証紙についてはご指定の口座に還付いたします。

(注記)「狩猟税証紙」は狩猟をされる方が納める税金の証紙です。
手数料を納める「福井県証紙」や、国税の「収入印紙」とは異なるため、「福井県証紙」や「収入印紙」は税務課に送付しないようお願いいたします。

還付請求期間

令和12年3月31日まで(必着)

提出先

・総務部税務課(県庁6階)(注記)
福井県税事務所、嶺南振興局税務部、坂井県税相談室、奥越県税相談室、丹南県税相談室、二州県税相談室
(注記)税務課には持参のみではなく、下記のとおり郵送(書留 )で提出することも可能です。

送付先

〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県総務部税務課 税務管理G 宛

封筒に「税証紙在中」と記載してください。

必要書類

  1. 税証紙代金還付申請書兼請求書 /(記入例)
  2. 返還する狩猟税証紙(紙などに貼り付けてください)
  3. 債権債務者登録(変更)申請書 /(記入例)、および振込口座の通帳表紙裏面(口座情報が分かるページ)の写し


書き方などわからないことがありましたら、税務課(福井県庁)0776-20-0256 までご相談ください。


留意事項
  1. 著しく汚染し、若しくは損傷した税証紙は還付ができません。また、その他税証紙の状態によっては還付できない場合があります。
  2. 税証紙代金還付申請書兼請求書においては、請求金額の訂正はできません。(訂正印の押印があっても訂正不可)
  3. 指定口座への振込時に連絡は行いませんので、申請者において通帳記帳等によりご確認ください。なお、請求後一か月を経過しても振込がない場合は、福井県税務課(下記連絡先)までお問い合わせください。
  4. 既に狩猟税申告書等に貼り付けてしまった狩猟税証紙は、無理にはがさず、そのまま申告書等に貼り付けたままご提出してください。

狩猟税の納め方

自然環境課のこちらのページをご覧ください。→狩猟者登録手続きのご案内(自然環境課のHP)

アンケート
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より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

税務課税務管理グループ

電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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