県税のコンビニでの納付について
最終更新日 2025年7月23日 | ページID 000627
印刷県税のコンビニでの納付について
自動車税種別割、不動産取得税、個人事業税については、コンビニ等でも納付することができます。
※(注記)コンビニでのお支払いには現金のみご利用いただけます。
※(注記)キャッシュレスでの納付をご希望の方はこちら「県税のキャッシュレスでの納付について」をご確認ください。
利用できるコンビニ等
納税通知書の様式
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コンビニ等で納付できない場合
1 バーコードが印字されていない場合
バーコードの印字が無いものはコンビニ等で納付することができません。最寄りの金融機関または県税事務所(嶺南振興局税務部)の窓口で納付してください。
2 印字された金額を修正した場合
印字された金額が修正されている場合は、コンビニ等で納付することはできません。
(注)印字された金額と異なる額を納付したい場合には、最寄りの県税事務所(嶺南振興局税務部)の窓口で納付していただくか、納付したい額での納付書の再発行を受けてください。
3 コンビニ等での取扱期限を過ぎた場合
バーコードの取扱期限を過ぎたものはコンビニ等で納付することができません。最寄りの金融機関または県税事務所(嶺南振興局税務部)の窓口で納付してください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課
電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)