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大規模小売店舗立地法の手続きについて

最終更新日 2024年9月30日 | ページID 004702

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1 法律の目的
大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、交通、環境問題等の周辺の生活環
境への影響について適切な対応をとることが必要であり、このため地域住民の皆様の意見を反映しつつ、
大型店と周辺の生活環境との調和を図るための手続きが定められています。

2 手続きの概要

しろまる 対象となる大型店は、店舗面積が1,000m2を超える小売店舗です。
しろまる 建物設置者(所有者)が届出を行ってください。
しろまる 大型店を新たに設置するときは、事前に県に届け出てください。
しろまる 既存の大型店について、届出事項を変更しようとするときは、事前に県に届け出てください。
しろまる 新設または一部の変更は、届出の日から8か月を経過した後でなければ、新設または変更を行うこと
はできません。
しろまる 大型店を廃止または店舗面積が1,000m2を下回るようになった場合は、廃止届を提出して下さい。
しろまる 手続きの流れについてはこちら → 大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

3 届出事項について
大規模小売店舗立地法の届出事項についてはこちら → 届出事項

4 届出状況
令和7年9月25日現在の届出状況はこちら → 届出状況一覧

5 大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針取扱要領の制定について
本県では、平成19年3月に策定した「コンパクトで個性豊かなまちづくりの推進に関する基本的な方
針」に基づき、大規模小売店舗の設置者に対して、地域貢献活動や退店時の対応などをまとめた「社会的
責任に関する取組指針」の作成を求めるため、取扱要領(平成20年4月1日公布)を定めました。

しろまる 床面積が1万m2を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗)について
・床面積が1万m2を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗)を新設する場合は、大規模小売店
舗立地法に基づく届出と併せて、「社会的責任に関する取組指針」を県に提出してください。
・既に立地している特定大規模小売店舗についても、同様に「取組指針」を県に提出してください。

しろまる 店舗面積が1千m2を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗を除く。)について
・店舗面積が1千m2を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗を除く。)を新設する場合は、大
規模小売店舗立地法に基づく新設届出の際に、実施する「社会的責任に関する取組み」を記入した
添付資料を県に提出してください。
・既に立地している大規模小売店舗については、特に提出する書類はありませんが、「社会的責任に
関する取組み」を自主的・積極的に行うように努めてください。

(注記) 詳細については、下記の資料をご覧下さい。
大規模小売店舗の社会的責任に関する取組みの推進について
・「大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針取扱要領」
・「特定大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針」(様式第1号)
「特定大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針」(様式第1号)記入例
「大規模小売店舗届出書 3.その他提出書類」(様式第2号)

しろまる 社会的責任に関する取組みを進めている特定大規模小売店舗
福井県の特定大規模小売店舗一覧

6 届出様式

しろまる 要綱・要領
「福井県大規模小売店舗立地法事務処理要綱」
「大規模小売店舗立地法に関する必要書類等作成要領」
しろまる 様式
「大規模小売店舗概要書」(様式第1号)
「軽微変更の同意要望書」(様式第2号)
「説明会開催免除の同意要望書」(様式第18号)
「説明会開催予定報告書」(様式第16号)
「説明会開催実績報告書」(様式第17号)
「大規模小売店舗立地法に基づく届出等の要旨の掲示」(様式第20号)
「説明会を開催することができない事由の同意要望書」(様式第21号)
「大規模小売店舗届出書」(法5条1項)
「変更届出書」(法6条1項・2項)
「大規模小売店舗廃止届出書」(法6条5項)
「承継届出書」(法11条3項)
「大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書」(法附則5条1項)
「意見書」(様式第25号)
「福井県の意見を踏まえた届出の変更をしない旨の通知」(様式第30号)

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電話番号:0776-20-0369 | ファックス:0776-20-0645 | メール:syokai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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