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福井県請負工事契約約款第25条(スライド条項)について

最終更新日 2014年2月24日 | ページID 025826

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福井県請負工事契約約款第25条(スライド条項)について

項目

全体スライド

(約款第25条第1項および第4条)

単品スライド

(約款第25条第2項)

インフレスライド

(約款第25条第3項)

適用対象工事

工期が12ヶ月を越える工事ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事

(比較的大規模な長期工事)

すべての工事

(運用通知日(平成20年6月30日)時点で継続中の工事および新規契約工事)

すべての工事

ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事

(運用通知日(平成26年2月3日)時点で継続中の工事および新規契約工事)

請負額

変更の

方法

対象

請負契約締結の日から、12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来形部分を除全ての資材

(鋼材類、燃料油類、アスファルト、生コン等主要な工事材料)

運用通知に基づく賃金水準の変更がなされた日以降の工事量に対する資材、労務単価等

受発注者

の負担

残工事費の1.5%

対象工事費の1.0%

(ただし、全体スライドまたはインフレスライドとの併用の場合、全体スライドまたはインフレスライドの適用期間における負担はなし)

残工事費の1.0%

(29条「天災不可効力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用

スライド

可能

(全体スライドまたはインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能)

なし

(部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない)

可能

(運用通知に基づく賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)

1 全体スライドの運用等について

1-1 全体スライドの運用

1-2 全体スライドの運用マニュアル

2 単品スライドの運用および申請状況等について

2-1 単品スライド(増額)の運用

2-2 単品スライド(減額)の運用

2-3 単品スライドの申請状況等について

3 インフレスライドの運用等について

3-1 インフレスライドの運用

3-2 インフレスライドの運用マニュアル

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