解体工事業者登録制度
最終更新日 2024年4月1日 | ページID 001213
印刷1 解体工事
2 解体工事業を行う区域
3 解体工事業登録を受けられない条件
解体工事業の登録を受けるに当たっては、下記の事項に該当していないことが必要です。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)
- 解体工事業者が法人の場合、役員等の中に、上記1〜5のいずれかに該当する者がいるとき
※(注記)役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者を含みます。 - 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜5のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
4 技術管理者
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解体工事業の登録には、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者が必要となります。
また技術管理者は以下に掲げる(1)一定の実務経験または(2)一定の資格を有していることが必要となります。 (1)実務経験者
※(注記)講習受講者とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習の受講者を指します。 (2)有資格者
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5 解体工事業の登録と建設業の許可との比較
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解体工事業の登録 |
建設業の許可 |
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営業可能な工事 |
1件500万円未満の解体工事のみ |
1件500万円以上の建設工事も可能 |
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施工可能な場所 |
登録を受けている都道府県に限る |
全国で可能 |
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登録/許可の申請先 |
解体工事を施工する場所を所管する都道府県 |
全ての営業所が1つの都道府県にある場合は当該都道府県(知事許可) |
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営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省(大臣許可) |
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登録/許可の際に必要となる技術者 |
1名(技術管理者) |
営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
6 登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
7 標識の掲示・帳簿の記入
8 受付時期および受付場所
9 登録申請手数料
(1)コンビニエンスストアでの納付(手数料納付システム)
(2)クレジットカードによるWEB上での納付(手数料納付システム)
(3)キャッシュレス決済端末による納付
上記の(1)〜(3)のいずれかの方法で納付してください。
(1)または(2)の方法で手数料を納付する場合は、こちらから手数料納付システムに進み、納付手続きを行ってください。(「こちら」の部分をクリックしてください。)10 申請手続き
(1)新規・更新
・様式第1号(申請書) ・申込番号記入欄(手数料納付システムを利用する場合のみ添付)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請者の調書)
→法人・法人役員等全員、個人申請者、法定代理人のうち、申請で該当するものすべての分を作成
・申請者の所在確認書類(いずれの書類も発行後3か月以内)
→商業登記簿謄本、住民票など
(※(注記)なお住民票は住基ネットを利用することにより確認が可能なため、住民票の添付を省くことが可能です。 但し、外国人の方はまだ対応できていないため、添付が必要となります。)
(以下、法定代理人等により申請する場合)
・法定代理人の証の写しおよび法定代理人の住民票の原本(未成年者の場合)
・委任状の原本(代理人が申請する場合)
(2)変更
記載例(1)新規・更新(様式第1号〜第4号)(PDF形式 193KB)
記載例(2)変更(様式第6号)(PDF形式 68KB)
11 問合せ先等
12 申請様式等のダウンロード
申込番号記入欄【Word:28KB】
※(注記)手数料納付システムを利用する場合のみ添付
PDF形式の文書を開くにはAdobeAcrobatReaderが必要となります。
インストールはこちらをご覧ください。 adobe
13 その他(法令等)
解体工事業に係る登録に関する省令 (国土交通省のリサイクルホームページ)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
土木管理課
電話番号:0776-20-0469 | ファックス:0776-22-8164 | メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)