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カネミ油症診断基準の改正(事件当時の同居家族の認定)のお知らせ

最終更新日 2013年1月17日 | ページID 022370

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現在、県内にカネミ油症認定患者の方はいらっしゃいませんが、平成24年12月に診断基準が改定され、油症事件発生当時(昭和43年)に認定患者の方と同居されていた家族の方が新たに認定の対象となりましたので、お知らせします。

カネミ油症事件とは

カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に、広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。
事件の原因は、カネミ倉庫社製のライスオイル(米ぬか油)中に、製造の際の脱臭工程の熱媒体として用いられた、鐘淵化学工業(現カネカ)社製カネクロールが混入していたことでした。このため、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や、ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)等が、製品のライスオイル(米ぬか油)の中に混入しました。
症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、現在も症状が続いている方々がいます。

新たに認定の対象となる方

以下の3項目をすべて満たす方が対象となります。

1油症事件発生当時に、油症認定患者と同居していた方
2カネミ倉庫社製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した方
3現在、心身の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する方

認定申請

対象となる方が、認定を受けるためには申請が必要となりますので、まずは 医薬食品・衛生課食品安全グループ までお問い合わせください。
なお、申請には、次の書類が必要となります。

認定申請書 (様式のダウンロード)
事件発生当時に油症認定患者と同居していたことが確認できる資料 (確認の方法等)
現在の心身の症状等に係る医師の意見書 (様式のダウンロード)

リンク

カネミ油症に関する情報については、厚生労働省ホームページ 「カネミ油症について 〜正しい理解ときめ細やかな支援のために〜 」をご覧ください。

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