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【令和7年度】次世代自動車普及促進事業補助金の募集を開始します

最終更新日 2025年4月14日 | ページID 053479

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次世代自動車普及促進事業補助金の内容

県内で電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を自家用として導入する県民や法人等に対して、購入経費の一部を補助することにより、県内の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図ります。

お知らせ

1.当補助金の中で(ア)全世代対象次世代自動車補助金と(イ)若年層向けEV補助金を実施します。

(注記)若年層向けEV補助金単独のページはございません

2.補助金申請の際は(8)申請書類作成上の注意をご覧いただき、書類作成時の参考としてください。

(注記)書類に不備があった場合は、補助金執行ができません

3.リースにおいては、リース事業者及び契約者のどちらでも申請が可能です。

4.企業様の申請には税務署発行の納税証明書が必要です。提出漏れが非常に多いためご注意ください。

(注記)「納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明」を取得していただければ結構でございます

(1)申請期間

令和7年4月14日〜令和8年3月31日(必着)

(注記)令和8年3月末までに国補助金の交付決定通知を受けた方は、必ず上記の申請期間中に県補助金へ申請を行ってください。

(注記)申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。

(2)補助対象者

【全世代対象補助メニュー】
(1)県内に住所を有する個人、個人事業者、法人
(2)(1)とリース契約を結んだリース事業者
【若者向けEV補助メニュー】
(1)県内に住所を有する個人
(2)(1)とリース契約を結んだリース事業者

(3)補助要件

【全世代対象補助メニュー】

・令和7年4月1日以降に経済産業省補助金(注記)1 の交付決定を受けていること

・自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」及び「所有者の住所」が福井県内にあること

・自動車検査証の「自家用・事業用の別」が自家用であること

【若者向けEV補助メニュー】

・令和7年4月1日以降に経済産業省補助金(注記)1 の交付決定を受けていること

・令和6年4月1日以降に車両の売買契約を締結していること

車両の売買契約の締結時点で年齢が18歳以上29歳以下であり、福井県内に住所を有していること。


(注記)その他の要件については要領等をご覧ください。

(注記)1経済産業省補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」を指します。

参考:一般社団法人次世代自動車振興センター (cev-pc.or.jp)

(4)補助対象車両

【全世代対象補助メニュー】
経済産業省補助金の対象車両のうち、【電気自動車】、【プラグインハイブリッド自動車】、【燃料電池自動車】の区分に該当する車両

(注記)【超小型モビリティ】、【ミニカー】、【側車付二輪自動車・原動機付自転車】については補助対象外とします。また、貨物自動車についても対象外とします。

【若者向けEV補助メニュー】

経済産業省補助金の対象車両のうち、【電気自動車】の区分に該当する車両

(注記)PHV、FCVについては補助対象外とします。また、貨物自動車についても対象外とします。

(5) 補助金額

【全世代対象補助メニュー】

当事業は経済産業省補助金への上乗せ補助とし、補助金額は以下のとおりとします。

電気自動車(EV)・・・・・・・・・・・・定額10万円
プラグインハイブリッド自動車(PHV)・・ 定額10万円
燃料電池自動車(FCV)・・・・・・・・・ 定額50万円

【若者向けEV補助メニュー】

当事業は経済産業省補助金への上乗せ補助とし、補助金額は以下のとおりとします。

電気自動車(普通EV)・・・・・・・・・・定額40万円

電気自動車(軽EV)・・・・・・・・・・・定額25万円

(注記)両方の補助メニューを重複して申請することはできません

(注記)その他の詳細については要領等をご覧ください

(6)申請方法

〇提出方法

必要書類一式を、電子申請、郵送又は持ち込みで提出してください。(郵送の場合、特定記録郵便など、郵便物の追跡ができる方法で郵送を推奨します。)

〇提出先

〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号

福井県庁エネルギー環境部エネルギー課新エネルギーグループ

電話番号:0776-20-0302(直通)

(7)申請書類一覧表

下記の〇がついている書類を提出してください。

必要書類

本人が申請

リース事業者が申請

法人

個人

リース

事業者

リース先(使用者)

法人

個人

1

交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

しろまる

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2

補助金交付請求書(様式第2号)

しろまる

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3

経済産業省補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書(写し)

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4

補助対象車両の購入に係る注文書等(写し)

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5

補助対象車両の代金の支払いに係る領収書等(写し)

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6

導入した補助対象車両の自動車検査証記録事項(写し)

しろまる

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7

免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードのいずれか(写し)

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8

商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)(写し)

しろまる

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9

リース契約書(写し)

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10

貸与料金の積算明細書(様式第

3号)

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11

県税の滞納状況の確認に関する同意書(様式第5号)または納税証明書のいずれか

12

税務署が発行する地方消費税の納税証明書 (注記)法人、個人事業主の場合(免税事業者を除く)

13

災害時等における支援登録制度同意書(様式第6号)

14

債権債務者登録申請書(様式第7号)

15

その他知事が必要と認める書類

(8)書類作成上の注意(重要)

令和5・6年度において不備が多かった項目など、書類作成時の注意事項を掲載しますので、必ずご確認ください。

しろいしかく様式第1号 交付申請書兼実績報告書

・交付申請額には、国補助金の交付決定金額ではなく福井県補助金の金額を記入してください。

しろいしかく様式第2号 交付請求書

・「発行責任者および担当者」の欄にはディーラー等の氏名は記入せず、申請者本人の氏名を記入してください。

しろいしかく注文書及び領収書

・領収金額の確認が取れないため、注文書は最新のものを送付してください。

・注文書の合計金額と領収金額が一致しない場合は必ず理由を記載してください。

(例:差額880円は振込手数料分です。 差額11000円は下取り車のリサイクル預託金です。等)

しろいしかく税務署発行の納税証明書について (注記)法人、個人事業主の場合(免税事業者を除く)

税務署が発行する地方消費税の納税証明書の添付が必要となりましたので、

様式第5号「県税の滞納状況の確認に関する同意書とあわせて提出してください。

(参考:納税証明書の交付請求について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp))

(注記)「納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明」を取得していただければ結構でございます

しろいしかく様式第6号 災害時等における支援登録制度同意書 について (注記)法人の場合

法人が当補助金へ申請する際には災害時の支援登録をしていただく必要がありますので、同意書を提出してください。

しろいしかく様式第7号 債権債務者登録申請書について

・口座名義人は通帳に登録されている氏名をよく確認して記入してください。

・通帳のコピーを貼り付けてください。

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お問い合わせ先

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福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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