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中小企業等協同組合等

最終更新日 2021年5月18日 | ページID 006528

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お知らせ(令和3年5月14日)

くろまるバーチャルオンリー型及びハイブリット型バーチャル組合総会・理事会の開催について(令和3年5月14日)

中小企業等協同組合法施行規則および中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和3年5月14日)により、バーチャルオンリー型の組合総会・理事会が開催できるようになりました。
詳細は下記の経済産業省ホームページにてご確認いただけます。
「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しました(経済産業省HP)


くろまる届出・申請書様式への押印の見直しについて(令和3年3月29日)

中小企業等協同組合法施行規則および中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和2年12月28日)により、届出・申請書様式への押印が不要となりました。
下記の組合種類ごとのリンク先にて、新様式を掲載しておりますので、ご利用ください

なお、様式変更に伴い、以下のような対応へと変わります。

(1)届出・申請書様式以外への押印について

捨印:押印を不要とします。
(注記)これに伴い、申請書等の内容に修正が必要な場合は、修正し再提出していただくことになります。
割印:押印を不要とします。

また、添付書類(設立認可時の設立趣旨書・誓約書等への押印、原本証明の押印等)
への押印につきましても不要となります。ご不明な点については、お問い合わせください。

(2)提出方法について

押印が基本的に不要となることで、印刷物による提出だけでなく、データファイルを添付した
電子メールでの提出が可能となります。
また、印刷物で提出する場合には、書類の袋綴じは任意となります。
(注記)押印や袋綴じをして提出された場合であっても、これまで通り受理・処理します。

(3)提出時の本人確認について
押印のない届出・申請書を提出された場合には、本人確認のために、連絡を取らせていただくことが
ありますのであらかじめご了承ください。

中小企業等協同組合、協業組合、商工組合の申請・届出について

中小企業団体の組織に関する法律、中小企業等協同組合法の規定により、提出の必要な書類についてご案内します。

中小企業等協同組合等の申請・届出について


(注記) 申請・届出の様式については以下からもご覧いただけます。
・ 事業協同組合はこちらから
・ 協業組合はこちらから
・ 商工組合(連合会)はこちらから

中小企業等協同組合法の改正について

中小企業等協同組合法等が改正されました。(平成19年4月1日施行)

中小企業等協同組合法等の改正内容についてご案内します。

「決算関係報告書」「役員変更届」および「団体調」について

法令の規定により、決算関係報告書等を提出していただく必要があります。

決算関係報告書、役員変更届および団体調の様式について

リンク

福井県中小企業団体中央会

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電話番号:0776-20-0370 | ファックス:0776-20-0646 | メール:sangyo-gijutsu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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