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将来年金の請求に必要な書類を確実にお届けできるようにするために、住所または氏名の変更の手続きをお願いします。手続き完了後に通知を差し上げます。
連合会からお送りした「年金の引き継ぎのお知らせ」または「移換完了通知書」をお持ちの方はそこに記載されています。お手元にないようでしたら、「年金見込額の確認のご依頼」をご提出ください。
連合会の年金の支給開始年齢は厚生年金同様現在65歳に向けて段階的に引き上げられています。(いつから老齢年金が受給できるのか 参照)そして、公的年金と同様、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から権利が消滅した月まで支給される、いわゆる終身年金です。すなわち支給開始年齢到達の月の翌月分(注)から亡くなられる月の分まで受給できることになります。
(注)多くの方は誕生月の翌月分からとなりますが、「年齢計算に関する法律」により誕生日の前日が年齢到達の日とされていますので、例えば4月1日生まれの人は3月31日に年齢到達し、翌月の4月(=誕生月)分から支給されることとなります。
できます。年金額は繰上げの期間に応じて減額となります。基本年金、代行年金等の厚生年金の代行部分を含む年金については国の厚生年金と連動して繰上げの手続きをしていただくことが必要となります。
連合会の「基本年金」「代行年金」については65歳以降の受給期間分を66歳以降に繰り下げて増額して受給することができます。(お手元の企業年金連合会老齢年金証書の裁定通知書の「基本年金」または「代行年金」の欄に額が記載されている方が対象となります。)
ただし、国の老齢厚生年金の繰下げが前提条件になりますので日本年金機構と連合会の両方で手続きが必要となります。
これは、連合会の「基本年金」「代行年金」は、国の老齢厚生年金の一部を代行している厚生年金基金の加入期間を引き継いだものであるため、国の老齢厚生年金の繰下げの申出を行うと、連合会の「基本年金」または「代行年金」についても、国に連動して繰り下げて支払うこととされているためです。(繰り下げた期間に応じた額を増額してお支払いしますが、代行年金の場合で在職により支給停止となった期間については増額になりません。)
したがって、国の老齢厚生年金を繰下げしない場合、連合会の「基本年金」または「代行年金」を繰下げすることはできません。
国の老齢厚生年金の場合、65歳前に支払われる「特別支給の老齢厚生年金」は65歳到達で給付は失権し、65歳からの老齢厚生年金受給の手続きを改めてしない限り、65歳からの支給はされないままとなります。そこで66歳以降になって支給繰下げの申し出を行えば増額した年金を受給できることとなります。(年金事務所に対して申し出を行います。)
一方、連合会の「基本年金」または「代行年金」を65歳前から受給されている場合、65歳になってもご本人からの繰下げの意思表示がなければそのまま支給が継続となりますので、国の老齢厚生年金を繰下げ増額で受給しようとする場合は連合会へ連絡((繰下げ)支給停止申出書 の提出)いただき、連合会の年金もいったん支給を停止することが必要となります。(この手続きが遅れるとあとで過払となった分の調整が必要となるので注意が必要です。)
65歳前にご連絡のない場合、連合会から、65歳到達の4か月後に、国の老齢基礎年金と老齢厚生年金の裁定手続きをされていない方に対して、「年金の繰下げ意思確認書」(はがき)をお送りしますので、老齢厚生年金の支給繰下げを申出される予定の方は、必要事項をご記入の上、連合会にご返送ください。連合会ではこれを受けて支払いを止めさせていただき、国の老齢年金の繰下げ受給が開始した時点で増額支給させていただきます。
なお、連合会の「基本年金」及び「代行年金」の65歳前の受給期間分は、繰下げできません。これらの年金について、例えば63歳で受給権が発生する方の場合、65歳までの間の2年間分については繰下げ増額の対象とはなりません。国から65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」が繰下げ増額できないのと同じ扱いです。
また、連合会老齢年金のうち、「通算企業年金等」※(注記)については、国の年金を代行している年金ではありませんので、国の老齢厚生年金の支給繰下げ申し出を行っても、繰下げ増額はできません(「通算企業年金等」のみの繰下げ増額もできません)。
※(注記)「通算企業年金等」とは、「通算企業年金」、「基本加算年金」「代行加算年金」「経過的基本加算年金」「経過的代行加算年金」のことです。
ありません。連合会年金のうち、基本年金および代行年金は国の老齢厚生年金の給付の一部を代行して給付していますが、当該期間分の物価スライド分は国の老齢厚生年金に含まれて支給されますので、連合会の年金にはスライドはありません。
また、連合会年金のうち、厚生年金基金の加算部分や確定給付企業年金を移換した者に支給される通算企業年金等(A5参照)についてもスライドはありません。
一般的には、国の老齢厚生年金の受給資格がない場合でも年金を受け取ることができます。
ただし、解散した厚生年金基金から連合会へ代行部分のみ移換された方の場合、連合会で当該部分の年金を受給するには、国の老齢厚生年金を受給することが条件となります。QA92代行年金参照。国の受給権が発生して手続きをすませ、老齢厚生年金証書がお手元に届いた後に代行年金の請求手続きをすることができます。受給権がない場合は手続きすることはできません。
連合会の年金はA8のとおり、一定年齢到達時に支給される老齢年金だけですが、もともとの企業年金のどの部分を引き継いだか、また、いつ引き継いだかによって、基本年金、代行年金、通算企業年金に大きく分けることができます。
1 基本年金
厚生年金基金の給付のうち報酬比例部分と基本プラスアルファ部分とを連合会で引き継いだ場合の年金。会社を中途退職し、加入されていた厚生年金基金の原資と記録の移換について平成26年3月までに企業年金連合会(平成17年10月前は厚生年金基金連合会)で申出を受けた方に対して支給される年金です。
2 代行年金
厚生年金基金の給付のうち報酬比例部分のみを連合会で引き継いだ場合の年金。
平成26年3月までは加入していた厚生年金基金が解散した場合、報酬比例部分の支給義務はその原資・記録とともに企業年金連合会(平成17年10月前は厚生年金基金連合会)に引き継がれることとされており、それら解散した厚生年金基金の加入員だった方に企業年金連合会から支給される年金です。
代行年金の受給に当たっては国の老齢厚生年金の裁定を受けることが前提条件となっています。
3 通算企業年金
平成17年10月以降、会社を中途退職された等により、厚生年金基金の給付のうちの加算部分、または確定給付企業年金の脱退一時金相当額を連合会で引き継いだ年金。
詳しくはQ&A中途脱退者のこれから退職時に連合会へ年金資産の移換を考えている方(=通算企業年金)をご覧ください。
なお、平成17年10月前に連合会に厚生年金基金から移換された脱退一時金相当額については基本加算年金として、解散した厚生年金基金から交付された残余財産については代行加算年金として支給されます。(いずれも厚生年金基金の加算部分によるもの。)
ナビダイヤル0570年02月26日66
※(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。
※(注記)午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。